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ホーム > 健康・福祉 > 障害者福祉 > 身体障害者福祉 > 身体障害者の支援 > 身体障害者福祉法第15条第1項に規定する医師の指定を受けるには

更新日:2020年8月12日

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身体障害者福祉法第15条第1項に規定する医師の指定を受けるには

身体障害者手帳の申請をする際には,身体障害者福祉法第15条第1項に規定する医師(以下,「15条指定医師」という。)の書いた「診断書・意見書」を提出する必要があります。
15条指定医師の指定は,医師の所属する医療機関の所在地により,都道府県知事(政令市市長、中核市市長)が行います。
従って,鹿児島県内(鹿児島市を除く。)の医療機関に所属する医師に対する指定は鹿児島県知事が行いますが,鹿児島市内の医療機関に所属する医師に対する指定は鹿児島市長が行います。

1指定申請について

提出するもの

鹿児島県内(鹿児島市を除く)における15条指定医師の指定を受けるには,下記の書類を提出する必要がありあす。
 
(1)申請書
(2)同意書
(3)履歴書
(4)経歴書
(5)医師免許証の写し
(6)各種学会の認定医・専門医の資格を有する場合は,その証明書の写し
(5),(6)については,A4に縮小したものを提出してください。

申請書様式

上記(1)~(4)までの様式は,次のファイルをダウンロードしてください。

2指定申請から決定までの流れ

15条指定医師に係る申請から決定までの流れは,以下のとおりです。
(1)申請書等の提出
(2)鹿児島県社会福祉審議会身体障害者福祉専門分科会審査部会(以下,「審査部会」という。)による審査
(3)(2)の審査結果をもとに鹿児島県知事が指定の決定
(4)指定決定通知

審査部会について

査部会は,年に6回開催しています。
催時期,申請書の提出期限については,毎回違いますので,詳しくは下記「4提出先等」の問い合わせ先まで御連絡ください。

3異動届について

15条指定医師の方で,次の各号に該当する場合は,「身体障害者福祉法に基づく指定医異動届」により速やかに届け出てください。
 
(1)医師の氏名が変更になる場合
(2)医師の勤務地が変更になる場合
(3)勤務する医療機関の名称・所在地が変更となる場合
(4)その他
 
15条指定医師を辞退する場合も,「身体障害者福祉法に基づく指定医異動届」により,指定の辞退を届け出てください。
なお,死亡等により本人が届け出ることができない場合は,親族,所属していた医療機関等代理人が届け出るようにしてください。

異動届様式

4提出先

提出先

庁障害福祉課
890-8577
鹿児島市鴨池新町10番1号

問い合わせ先

庁障害福祉課
TEL:099-286-2746
FAX:099-286-5558

よくあるご質問

このページに関するお問い合わせ

保健福祉部障害福祉課

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