更新日:2025年5月30日
ここから本文です。
「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」に基づく自立支援医療(育成医療・更生医療・精神通院医療)を提供する医療機関は,法に基づきあらかじめ自立支援医療機関としての指定を受ける必要があります。
自立支援医療機関の指定は,「病院・診療所」,「薬局」,「訪問看護事業所」の開設者の申請により,自立支援医療の種類ごと(育成医療・更生医療・精神通院医療)に,医療機関の所在地の都道府県又は中核市(鹿児島市)が行います。
<注意事項>
指定の期間は6年間です。6年ごとに更新を受けなければ,その期間の経過により効力を失うこととなります。
また,主として担当する医師・薬剤師,医療機関の名称・所在地等障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成18年厚生労働省令第19号)第61条及び第63条に規定される内容に変更があった場合は,速やかに届け出る必要があります。
開設者の変更に伴い医療機関コードも変更となる場合は,変更後の開設者にて新規指定の申請をする必要がありますので,変更前の開設者名で4(2)に記載の廃止届を提出するとともに変更後の開設者名で3に記載の指定申請書を提出してください。
原則として遡及対応はしておりませんので,手続きの時期に十分御注意ください。
よくあるご質問
このページに関するお問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください