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更新日:2026年2月16日

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精神科病院における業務従事者による障害者虐待の状況について

1精神科病院における業務従事者による障害者虐待の状況について

「精神保健及び精神障害者福祉に関する法律」に基づいて,本県で対応した精神科病院における業務従事者による障害者虐待の状況について,以下のとおり公表します。

令和6年度(PDF:45KB)

2精神科病院における虐待通報の義務化について

令和6年4月から「精神保健及び精神障害者福祉に関する法律」が改正され,都道府県等への虐待通報が義務化されました。精神科病院における業務従事者※による虐待を受けたと思われる精神障害者を発見した際には,以下の連絡先に通報してください。業務従事者は,通報したことを理由として,解雇その他不利益な取扱いを受けないと定められています。また,業務従事者による虐待を受けた精神障害者は,その旨を都道府県に届け出ることができます。

業務従事者とは,医師や看護師等の医療従事者だけではなく,精神科病院に勤務している全ての方を指します。

【虐待対応窓口】
鹿児島県保健福祉部障害福祉課
電話番号099-286-5110
メールアドレスk-gyakutai-boushi@pref.kagoshima.lg.jp

 

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