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ホーム > 健康・福祉 > 衛生・動物愛護 > 動物愛護 > 動物取扱業 > 動物愛護管理法が改正されました

更新日:2021年11月11日

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動物愛護管理法が改正されました

動物の愛護及び管理に関する法律の改正について

令和元年6月に公布された「動物の愛護及び管理に関する法律等の一部を改正する法律」の概要についてお知らせします。

第一種動物取扱業による適正飼養等の促進等

【主な改正内容】
登録拒否事由の追加
販売場所を事業所に限定
動物取扱責任者の選任要件の厳格化
環境省令で定める遵守基準を具体的に明示(遵守基準:飼養施設の構造・規模,環境の管理,繁殖の方法等)
出生後56日を経過しない犬又は猫の販売等を制限

【動物取扱業者の皆様向けリーフレット】

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「動物取扱業者の皆様へ動物の愛護及び管理に関する法律が改正されました」(PDF:203KB)はこちらからダウンロード出来ます。

 

動物の所有者等が遵守すべき責務規定の明確化

環境大臣が定めている家庭動物等の飼養及び保管に関する基準の遵守規定が明確化されます。

基準は環境省のホームページをご覧ください。

環境省ホームページ(外部サイトへリンク)

動物の適正飼養のための規制の強化

犬及び猫の繁殖防止の義務化

犬又は猫の所有者は,「犬猫がみだりに繁殖し,適正な飼養が困難となるおそれがある場合」には繁殖制限措置が義務づけられます。

特定動物(危険動物)に関する規制の強化
  • 愛玩目的での飼養等が禁止されます。
  • 特定動物の交雑種が規制対象に追加されます。
罰則の引き上げ

動物の虐待等に対する罰則が引き上げられます。

罰則の新旧対照表

罰則の種類

現行

改正後

殺傷

懲役2年,罰金200万円

懲役5年,罰金500万円

虐待・遺棄

罰金100万円

懲役1年,罰金100万円

 

マイクロチップの装着・登録など

  • 犬猫の飼い主は,マイクロチップの装着が努力義務となります。
  • 犬猫の飼い主は,犬猫にマイクロチップを装着した場合,登録が必要になります。
  • マイクロチップが装着・登録された犬猫を譲り受けた場合は,変更登録が必要になります。
  • マイクロチップが装着された犬猫の登録情報に変更が生じた場合は,変更の届出が必要になります。

<環境省リーフレット>マイクロチップはペットとあなたを結ぶ絆です(外部サイトへリンク)

(参考)マイクロチップによる個体識別
  • 15桁の数字データの入ったチップを獣医師が注射器で埋め込みます。
  • マイクロチップリーダーで読み取ることができるので,迷子になってもすぐに飼い主の元に戻ることが出来ます。
  • 落下する心配がなく,災害時の逸走時対策や盗難防止になるため,法の規定にない現在でもマイクロチップの装着を推奨しています。

施行日について

令和2年6月1日から施行
  • 動物の所有者等が遵守すべき責務規定の明確化
  • 動物の適正飼養のための規制の強化
令和4年6月1日から施行
  • マイクロチップの装着・登録など

 

よくあるご質問

このページに関するお問い合わせ

保健福祉部生活衛生課

電話番号:099-286-2788

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