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ホーム > 健康・福祉 > 衛生・動物愛護 > 動物愛護 > 動物取扱業 > 基準省令の制定について

更新日:2021年6月11日

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基準省令の制定について

第一種動物取扱業及び第二種動物取扱業が取り扱う動物の管理の方法等を定める省令の制定について

犬又は猫の取扱いについての新たな規制について

飼養施設の管理,飼養施設に備える設備の構造及び規模並びに当該設備の管理に関する事項

○ケージ等の基準の規定(既存事業者は令和4年6月1日から適用)

  • 運動スペース分離型飼養等
  • 運動スペース一体型飼養等

○ケージ等及び訓練場の構造等の基準

  • 金網の床材としての使用を禁止
  • 錆,割れ,破れ等の破損がないこと

※既存事業者:令和3年5月31日までに登録または届出されている事業者

動物の飼養又は保管に従事する従業者の員数に関する事項

○飼養又は保管に従事する職員1人当たりの飼養又は保管をする頭数の上限の規定(既存事業者は第一種動物取扱業者は令和4年6月1日から,第二種動物取扱業者は令和5年6月1日から毎年5頭ずつ段階的に減らし,第一種動物取扱業者は令和6年6月から,第二種動物取扱業者は令和7年6月からの適用)

※既存事業者:令和3年5月31日までに登録または届出されている事業者

動物の飼養又は保管をする環境の管理に関する事項

○飼養施設に温度計及び湿度計を備え付け,動物の健康に支障が生じないように飼養環境を管理すること

○臭気により飼養環境又はその周辺の生活環境を損なわないよう,清潔を保つこと

○自然採光又は照明により,日長変化に応じて光環境を管理すること

動物の疾病等に係る措置に関する事項

○1年以上継続して飼養又は保管を行う犬又は猫については,年1回以上の獣医師による健康診断を受けさせること

○繁殖の用に供する個体は,雌雄ともに繁殖の適否に関する診断を受けさせること

動物の展示又は輸送の方法に関する事項

○犬又は猫を長時間連続して展示する場合は,休息できる設備に自由に移動できる状態を確保するか6時間ごとに展示しない時間を設けること

○飼養施設に輸送された犬又は猫については,輸送後2日間以上その状態を目視によって確認すること

動物の繁殖の用に供することができる回数,繁殖の用に供することができる動物の選定その他の動物の繁殖の方法に関する事項

○生涯出産回数及び雌の交配時の年齢の規定(令和4年6月1日から適用)

○必要に応じて獣医師等による診療を受けさせ,又は助言を受けること

○帝王切開を行う場合は,獣医師に行わせるとともに,出生証明書並びに診断書の交付を受けること

○繁殖に適さない犬又は猫の繁殖をさせないこと

その他動物の愛護及び適正な飼養に関し必要な事項(動物の管理に関する事項)

○犬又は猫を飼養又は保管する場合には,以下のいずれかの状態にしないこと。

  • 被毛に糞尿等が固着した状態
  • 体表が毛玉で覆われた状態
  • 爪が異常に伸びている状態

○犬又は猫を飼養又は保管する場合は,清潔な給水を常時確保すること

○犬又は猫を飼養又は保管する場合には,散歩,遊具を用いた活動等を通じて,犬又は猫とのふれあいを毎日行うこと

○運動スペース分離型飼養等を行う場合,犬又は猫を1日3時間以上運動スペース内で自由に運動できる状態におくこと(既存事業者は令和4年6月1日から適用)

※既存事業者:令和3年5月31日までに登録または届出されている事業者

施行日

令和3年6月1日(一部の規定を除く)

 

よくあるご質問

このページに関するお問い合わせ

保健福祉部生活衛生課

電話番号:0992862788

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