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更新日:2024年3月1日

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届出先及び届出方法等について

届出先及び届出方法

住宅宿泊事業法に基づく届出は,「民泊制度運営システム」から行うことが原則となります。

下記のサイトにアクセスし,手続を実施してください。
民泊制度運営システムURL:
http://www.mlit.go.jp/kankocho/minpaku/business/system/index.html(外部サイトへリンク)

システムを利用できる環境にないなど,やむを得ない事情がある場合は,届出書及び添付書類を下記に提出してください。

届出先:〒890-8577鹿児島県鹿児島市鴨池新町10番1号
鹿児島県くらし保健福祉部生活衛生課温泉営業係

※制度の概要,事業者の義務,届出書や添付書類等については,下記「住宅宿泊事業に関する手引き」を確認してください。

住宅宿泊事業に関する手引きについて

住宅宿泊事業を始めようと考えている方を対象に手引きを作成していますので,御参照ください。

水質汚濁防止法施行令が一部改正されたことを踏まえ,令和2年12月に手引きを改正しました)

住宅宿泊事業に関する手引き(PDF:205KB)
住宅宿泊事業の安全措置に関するチェック表(PDF:41KB)

届出に必要な各種様式については,下記をご参照ください。
民泊制度ポータルサイト:http://www.mlit.go.jp/kankocho/minpaku/regulation.html(外部サイトへリンク)

住宅宿泊管理業者・住宅宿泊仲介業者等の一覧について

以下のいずれかに該当する場合には,原則国土交通大臣の登録を受けた「住宅宿泊管理業者」に管理業務を委託しなければなりません。
1.住宅宿泊事業に供する居室の数が6室以上
2.人を宿泊させる間,届出住宅に届出者本人が不在(生活必需品を購入するための時間(原則1時間以内)を除く)

また,宿泊サービスの提供にあたり,サービスの提供契約を他者に代行させる場合は,観光庁長官の登録を受けた「住宅宿泊仲介業者」又は旅行業法に基づき登録を受けた「旅行業者」に委託しなくてはなりません。

宅宿泊管理業者、住宅宿泊仲介業者・旅行業者については,下記のホームページに掲載されている一覧をご参照ください。

住宅宿泊管理業者:
国土交通省ホームページhttp://www.mlit.go.jp/totikensangyo/const/sosei_const_tk3_000140.html(外部サイトへリンク)

住宅宿泊仲介業者・旅行業者:
民泊制度ポータルサイトhttp://www.mlit.go.jp/kankocho/minpaku/business/mediation/attention.html(外部サイトへリンク)

問合せ等について

住宅宿泊事業者は,宿泊者の衛生や安全の確保等を図らなくてはなりません。

また,騒音の防止,ごみの処理や火災の防止など,周辺地域の生活環境への悪影響を防止するために,宿泊者に対し配慮すべき事項を説明の上,周辺地域の住民からの苦情及び問合せへの適切かつ迅速な対応が義務付けられています。

住宅宿泊事業の届出がなされている住宅では,玄関先等の公衆の見やすい場所に標識を掲示する義務があります。

届出住宅内に事業者がいない施設については,この標識に事業者(住宅宿泊管理業者)の連絡先が記載されています。

観光庁が開設している民泊制度コールセンターでは,住宅宿泊事業に関する制度の内容,民泊制度運営システムの操作方法等に関する問合せのほか,住宅宿泊事業に関する苦情相談も受け付けています。

<民泊制度コールセンター>
TEL:0570-041-389(平日9時00分~18時00分)

<鹿児島県における問合せ先>
活衛生課温泉営業係TEL:099-286-2784(届出受付・指導監督事務)
観光課観光企画係TEL:099-286-2994

違法な疑いのある施設を発見された場合には

宿泊料(対価)を受けて人を宿泊させるには,旅館業法に基づく許可,または,住宅宿泊事業法に基づく届出が必要となります。

いずれの手続も行っていない施設は,旅館業法違反となるため,そのおそれがある施設を発見された場合には,旅館業法所管部局にご連絡ください。

(年間宿泊日数が180日を超えた住宅宿泊事業についても,旅館業法違反となります。)

健所設置市(本県においては,鹿児島市)における旅館業法違反については,当該保健所設置市が対応することになり,保健所設置市以外の市町村における旅館業違反については,当該市町村を管轄する県の保健所が対応することになります。

県内の保健所一覧表(旅館業法所管部署)(PDF:29KB)

(参考)厚生労働省ホームページ(旅館業のページ:違法民泊対策)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000110603.html(外部サイトへリンク)

住宅宿泊事業の届出状況について

宿泊者,近隣住民等が住宅宿泊事業の届出の有無について確認することを可能とするため,届出年月日及び所在地を以下のとおり公表します。

住宅宿泊事業の届出状況について(令和6年1月15日17時00分時点)(PDF:119KB)

よくあるご質問

このページに関するお問い合わせ

保健福祉部生活衛生課

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