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ホーム > 健康・福祉 > 衛生・動物愛護 > 生活衛生関係営業等 > 理容・美容・クリーニング > 理容所・美容所・クリーニング所の地位承継(事業譲渡)

更新日:2025年6月2日

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理容所・美容所・クリーニング所の地位承継(事業譲渡)

事業譲渡により,理容所・美容所・クリーニング所の営業者の地位を承継するときは,届出が必要です。

令和5年12月13日から,事業譲渡について,事業を譲り受けた者は,新たな許可の取得等を行うことなく,合併・分割・相続の場合と同様に承認手続または届出により,営業者の地位を承継することができるようになりました。

事業譲渡に関する手続きの整備(リーフレット)(PDF:503KB)

届出書様式

理容所

理容所営業譲渡承継届出書(WORD:35KB)

理容所営業譲渡承継届出書PDF(PDF:53KB)

美容所

美容所営業譲渡承継届出書(WORD:34KB)

美容所営業譲渡承継届出書PDF(PDF:53KB)

クリーニング所

クリーニング所営業譲渡承継届出書(WORD:36KB)

クリーニング所営業譲渡承継届出書PDF(PDF:57KB)

添付書類

理容所

  • 理容所開設検査確認済の証
  • 営業の譲渡が行われたことを証する書類
    参考様式(WORD:32KB)
  • 届出者が外国人であるときは,住民票の写し(住民基本台帳法第30条の45に規定する国籍等を記載したものに限る。)
  • 届出者が法人であるときは,定款又は寄附行為の写し

美容所

  • 美容所開設検査確認済の証
  • 営業の譲渡が行われたことを証する書類
    参考様式(WORD:32KB)
  • 届出者が外国人であるときは,住民票の写し(住民基本台帳法第30条の45に規定する国籍等を記載したものに限る。)
  • 届出者が法人であるときは,定款又は寄附行為の写し

クリーニング所

  • クリーニング所開設検査確認済の証又は無店舗取次店営業届出済証
  • 営業の譲渡が行われたことを証する書類
    参考様式(WORD:32KB)
  • 届出者が他にクリーニング所を開設している場合は,クリーニング所ごとに,名称,所在地,従事者数及び従事者中にクリーニング師のあるときは,その氏名を記載した書類
  • 届出者が他に無店舗取次店を営んでいる場合は,無店舗取次店ごとに,名称,業務用車両の保管場所及び自動車登録番号若しくは車両番号,従事者数並びに従事者中にクリーニング師のあるときは,その氏名を記載した書類
  • 届出者が法人であるときは,定款又は寄附行為の写し

受付場所

各保健所(指宿保健所,出水保健所,大口保健所及び志布志保健所を除く。)

留意事項

  • 事業譲渡を行おうとする場合は,事前に御相談ください。
  • 原則として,承継の前後で,許可または届出の内容は,変更されません。(譲渡の申請または届出の際に,変更の届出を行うことは可能です。)
  • 事業の一部を譲渡する場合や施設について同一性が認められないような大幅な変更がある場合は,新規の申請が必要になることがあります。
  • 届出書等へは,「営業の譲渡が行われたことを証する書類」として,譲渡契約書等の写し等の添付が必要です。
  • 事業譲渡の手続きにより営業を承継した施設には,業務の状況についての調査を実施します。

 

よくあるご質問

このページに関するお問い合わせ

保健福祉部生活衛生課

電話番号:099-286-2784

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