ホーム > 健康・福祉 > 薬事・麻薬・血液 > 薬局・医薬品販売業・医療機器販売業 > 認定薬局(地域連携薬局・専門医療機関連携薬局)について
更新日:2025年10月9日
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医薬品,医療機器等の品質,有効性及び安全性の確保に関する法律等の一部を改正する法律(令和元年法律第63号。以下「改正法」という。)が令和元年12月4日に公布され,その一部が令和3年8月1日に施行されました。
今回の改正により,患者自身が自分に適した薬局を選択できるよう,特定の機能を有する薬局の認定制度が創設されました。
患者自身が自分に適した薬局を選択できるように,特定の機能を有する薬局に対して都道府県知事が認定する制度です。
構造設備や業務体制に加え,機能を適切に発揮していることを実績により確認する必要があるため,1年ごとの更新が必要です。
認定は次の2種類について行います。
県内の地域連携薬局(令和7年10月1日時点)(PDF:63KB)
県内の専門医療機関連携薬局(令和7年10月1日時点)(PDF:44KB)
【地域連携薬局】
(新規申請時)
(更新時)
【専門医療機関連携薬局】
(新規申請時)
(更新時)
専門医療機関連携薬局の連携先医療機関
厚生労働大臣が指定するがん診療連携拠点病院等(医療機関一覧へ)
都道府県が専門的ながん医療を提供するものとして認めた医療機関(医療機関一覧へ)
認定薬局の認定期間は,認定を受けた日から1年間です。引き続き認定を受ける場合は,更新の手続きが必要です。
毎月15日(15日が閉庁日の場合は,直前の開庁日)までに受付けた申請書は,翌月の1日から有効な認定証を交付します。
(事後の届出)
認定を受けた薬局開設者は次に掲げる事項を変更したときは,30日以内に,認定証を交付した都道府県知事にその旨を届出る必要があります。変更届書に添付する書類については,下記受付窓口にご確認ください。
(事前の届出)
認定薬局開設者は,その薬局の名称を変更しようとするときは,あらかじめ,認定証を交付した都道府県知事にその旨を届出る必要があります。
認定を受けた薬局開設者が,地域連携薬局等と称することをやめたことにより認定証を返納するするときは,地域連携薬局等と称することをやめた日から30日以内に,認定証を交付した都道府県知事にその旨を届出る必要があります。
提出書類
認定証の記載事項に変更が生じたときは,認定証の書換え交付を申請することができます。
提出書類
認定証を破り,汚し,又は失った場合は,認定証の再交付を申請することができます。
提出書類
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