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更新日:2026年1月7日
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保育所等で働く方々の給与を含む運営費は,公費負担と利用者負担(一部の0~2歳児等)でまかなわれており,運営費の額は国が定めた方法で算定されます。
このたび,私立の保育所等に勤務する保育士等の人件費について,令和7年4月に遡ってプラス5.3%の改善が行われました。
この改善分は運営費の一部として市町村から保育所等へ支給されますが,給与の改善内容は勤務先や役職等によって異なり,支給時期も勤務先によって異なります。
詳細については,以下資料をご参照ください。
公定価格における処遇改善の仕組み(こども家庭庁)(PDF:561KB)


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