更新日:2025年7月9日
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企業立地促進法の後継法として,「地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律(通称「地域未来投資促進法」)」が,平成29年7月31日に施行されました。
この法律は,地域の特性を生かして高い付加価値を創出し,地域の事業者に対する経済的波及効果を及ぼす事業(地域経済牽引事業)を促進し,地域の成長発展の基盤強化を図ることを目的としており,製造業のみならず,サービス業等の非製造業を含む幅広い業種が対象となっています。
地域未来投資促進法の詳細(経済産業省ホームページ)(外部サイトへリンク)
本県においては,本県の特性を生かした電子,自動車,食品,ヘルスケア,航空宇宙,ロボット,情報通信,環境・新エネルギー,観光の9分野に重点的に取り組む「第2期鹿児島県基本計画」を県内の全市町村と共同で策定し,令和6年4月1日に国の同意を得ました。
また,令和7年6月20日に計画変更について国の同意を得ました。
県内全43市町村の行政区域。
ただし,自然環境保全法に規定する原生自然環境保全地域,自然環境保全地域及び県自然環境保全地域,絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律に規定する生息地等保護区,自然公園法に規定する国立公園・国定公園・県立自然公園の区域のうち特別保護地区及び第1種特別地域,鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律に規定する鳥獣保護区のうち特別保護地区については,促進区域から除外されます。
令和6年4月1日から令和11年3月31日まで
1.本県のエレクトロニクス,メカトロニクス等の産業集積を生かした電子関連産業分野
2.県内企業が保有する機械加工等の技術力を生かした自動車関連産業分野
3.本県のさつまいも,豚等の農林水産物を活用した食品関連産業分野
4.本県の食品関連産業・電子関連産業等の集積により蓄積された技術力を生かしたヘルスケア産業分野
5.本県の電子部品製造等の技術力を生かした航空宇宙関連産業分野
6.本県の電子部品製造等の技術力を生かしたロボット関連産業分野
7.県内市町村等が運営するコワーキングスペース等の施設を活用した情報通信関連産業分野
8.本県の森林・海洋などの自然環境を生かした環境・新エネルギー関連産業分野
9.本県の世界自然遺産,世界文化遺産等の観光資源を活用した観光関連産業分野
この第2期鹿児島県基本計画に基づいた「地域経済牽引事業計画」を策定し,県の承認を受けることにより,国や地方公共団体の支援措置を受けることが可能となります。
(別紙1)重点促進区域図(容量の都合で掲載しておりません。必要な場合はお問い合わせください。)
上記の「地域の特性及び活用戦略」に沿った事業のうち,事業計画期間を通じて,次のア,イの効果が見込まれること。
ア.高い付加価値の創出
地域経済牽引事業による付加価値増加分が3,921万円を上回ること。
イ.以下のいずれかの効果が見込まれること。
1.促進区域内(県内)の事業所との取引額が,事業計画期間を通じて8%以上増加すること。
2.地域経済牽引事業を実施する事業所の売上が,事業計画期間を通じて7%以上増加すること。
3.地域経済牽引事業を実施する事業所の雇用者数又は雇用者給与等支払額が,事業計画期間を通じて3%以上増加すること。
地域経済牽引事業計画の様式は以下からダウンロードしてください。
また,作成に当たっては,「地域未来投資促進法における地域経済牽引事業計画のガイドライン」(1ページから11ページ)を参照してください。
地域未来投資促進法における地域経済牽引事業計画のガイドライン(PDF:828KB)
(承認申請書に添付する資料)
ア法人の定款
イ最近2期間の事業報告
ウ最近2期間の貸借対照表
エ最近2期間の損益計算書
オその他参考となる書類
イ~エがない場合,最近1年間の事業内容の概要を記載した書類
県庁商工労働水産部産業立地課
電話099-286-2967
メールアドレスkigyou-yuchi-k@pref.kagoshima.lg.jp
<内容>
県の承認を受けた地域経済牽引事業計画に基づいて設備投資を行う場合に,法人税等の特別償却又は税額控除を受けることができます。
機械・装置等は,国(主務大臣)による確認後,取得したものが対象となります。(建物等については県の承認後に着工したもの)
国(主務大臣)による課税特例の確認には要件がありますので,詳しくは経済産業省HPをご確認ください。
地域未来法投資促進税制(経済産業省ホームページ)(外部サイトへリンク)
対象設備 |
特別償却 |
税額控除 |
|
機械装置・器具備品 |
35% (50%) |
4% (5~6%) |
|
建物・付属設備・構築物 | 20% | 2% |
()内は上乗せ要件を満たす場合
基本方針第一-ハ(2)に規定する「地域経済の成長と発展に特に資する業種」は本県の場合,以下の3業種を指定しています。
・食料品製造業
・電子部品・デバイス・電子回路製造業
・情報サービス業
<内容>
県の承認を受けた地域経済牽引事業計画に基づいて行う設備投資に対し,一定の条件のもと,県税(不動産取得税),市町村税(固定資産税,課税免除についての条例を制定している市町村のみ)の免除が行われます。
適用に当たっては,「国税の課税の特例」の要件を満たす必要があるなど,一定の要件がありますので,県庁産業立地課又は各市町村にお問い合わせください。
この他にも,様々な支援措置があります。詳しくは経済産業省ホームページを御覧ください。
地域未来投資促進法の各種支援措置(経済産業省ホームページ)(外部サイトへリンク)
地域未来投資促進法においては,地域経済牽引事業計画の承認を受けた事業者から,自治体への事業環境の整備(規制の緩和など)に関する提案制度が創設されました。
地域経済牽引事業推進に当たって,県や市町村に提案がある場合は,下記の様式を県庁産業立地課まで御送付ください。
<提出先>
県庁商工労働水産部産業立地課
電話099-286-2967
メールアドレスkigyou-yuchi-k@pref.kagoshima.lg.jp
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