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ホーム > 産業・労働 > 企業立地 > 地域未来投資促進法について

更新日:2023年7月24日

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地域未来投資促進法について

1.地域未来投資促進法の趣旨

企業立地促進法の後継法として,「地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律(通称「地域未来投資促進法」)」が,平成29年7月31日に施行されました。

この法律は,地域の特性を生かして高い付加価値を創出し,地域の事業者に対する経済的波及効果を及ぼす事業(地域経済牽引事業)を促進し,地域の成長発展の基盤強化を図ることを目的としており,製造業のみならず,サービス業等の非製造業を含む幅広い業種が対象となっています。

地域未来投資促進法の詳細(経済産業省ホームページ)(外部サイトへリンク)

2.法律の流れ

地域未来・スキーム

3.鹿児島県基本計画

本県においては,本県の特性を生かした電子,自動車,食品,健康・医療,航空機,情報通信,環境・エネルギー,観光の8分野に重点的に取り組む計画を県内の全市町村と共同で策定し,平成29年9月29日に国の同意を得ました。

(1)主な内容

促進区域(計画の区域)

内全43市町村の行政区域。ただし,自然環境保全法に規定する原生自然環境保全地域,自然環境保全地域及び県自然環境保全地域,絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律に規定する生息地等保護区,自然公園法に規定する国立公園・国定公園・県立自然公園の区域のうち特別保護地区及び第1種特別地域,鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律に規定する鳥獣保護区のうち特別保護地区については,促進区域から除外されます。

(促進区域について,平成30年6月29日付けで国の変更同意を得て拡充しています。)

計画期間

成29年9月29日から令和5年度末日または新基本計画の同意日の前日のいずれか早い日まで

目指すべき地域の将来像の概略

1.「かごしま製造業振興方針」に基づく重点業種(電子・自動車・食品関連産業)等について,技術開発や新分野への進出,取引拡大,生産性向上等に係る支援を行うことにより,製造業の振興を図り,加えて関連する産業(農林水産業等)へも経済的波及効果を及ぼすことを目指しています。

2.「明治維新150周年」等全国的なイベント等の機会を捉えた様々な関連施策の展開等により,観光業の振興を図り,加えて関連する産業(小売業,製造業,農林水産業等)へも経済的波及効果を及ぼすことを目指しています。

対象とする地域経済牽引事業
象とする産業分野(地域の特性及び活用戦略)

1.本県のエレクトロニクス,メカトロニクス等の産業集積を生かした電子関連産業分野

2.県内企業が保有する機械加工等の技術力を生かした自動車関連産業分野

3.本県のさつまいも,豚等の農林水産物を活用した食品関連産業分野

4.本県の食品関連産業・電子関連産業等の集積により蓄積された技術力を生かした健康・医療関連産業分野

5.本県の電子部品製造等の技術力を生かした航空機関連産業分野

6.県内市町村等が運営するインキュベートルーム等の施設を活用した情報通信関連産業分野

7.本県の森林・海洋などの自然環境を生かした環境・エネルギー関連産業分野

8.本県の世界自然遺産,世界文化遺産等の観光資源を活用した観光関連産業分野

事業者への支援措置

この鹿児島県基本計画に基づいた「地域経済牽引事業計画」を策定し,県の承認を受けることにより,国や地方公共団体の支援措置を受けることが可能となります

 

(2)基本計画(全文)

基本計画本文(PDF:552KB)

(別紙1)重点促進区域図(容量の都合で掲載しておりません。必要な場合はお問い合わせください。)

(別紙2)重点促進区域について(PDF:636KB)

(別紙3)工場立地特例対象区域(PDF:254KB)

目標等の設定根拠(PDF:53KB)

4.地域経済牽引事業計画の申請について

(1)承認基準

上記の「地域の特性及び活用戦略」に沿った事業のうち,事業計画期間を通じて,次のア,イの効果が見込まれること。

ア.高い付加価値の創出

域経済牽引事業による付加価値増加分が3,207万円を上回ること。

イ.以下のいずれかの効果が見込まれること。

1.促進区域内(県内)の事業所との取引額が,事業計画期間を通じて1%以上増加すること。

2.地域経済牽引事業を実施する事業所の売上が,事業計画期間を通じて8%以上増加すること。

3.地域経済牽引事業を実施する事業所の雇用者数又は雇用者給与等支払額が,事業計画期間を通じて2%以上増加すること。

(2)様式,ガイドライン

域経済牽引事業計画の様式は以下からダウンロードしてください。

また,作成に当たっては,「地域未来投資促進法における地域経済牽引事業計画のガイドライン」(1ページから13ページ)を参照してください。

地域経済牽引事業計画承認申請書(WORD:131KB)

地域未来投資促進法における地域経済牽引事業計画のガイドライン(PDF:959KB)

(承認申請書に添付する資料)

人の定款

近2期間の事業報告

近2期間の貸借対照表

近2期間の損益計算書

の他参考となる書類

~エがない場合,最近1年間の事業内容の概要を記載した書類

(3)提出先

庁商工労働水産部業立地課

099-286-2967

ールアドレスkigyou-yuchi-k@pref.kagoshima.lg.jp

 

5.主な支援措置

国税(法人税)の課税の特例(地域未来投資促進税制)

<内容>

から承認を受けた地域経済牽引事業計画に基づいて行う設備投資に対し,法人税の減税措置(特別償却又は税額控除)を講じる。

械・装置等は,主務大臣による確認後,取得したものが対象となります(建物等については地域経済牽引事業計画の承認後に着工したもの)。

対象設備

特別償却

税額控除

機械装置・器具備品

40%

4%

(上乗せ要件を満たす場合)

機械装置・器具備品

50%

5%

建物・付属設備・構築物

20%

2%

 

<適用要件>

1.設備投資額2,000万円以上/事業

2.前年度の減価償却費の10%を越える設備投資であること

3.事業の売上高伸び率(%)が,「過去5事業年度の当該事業に係る市場規模の伸び率(%)+5%」を上回り,かつ事業の売上高伸び率(%)がゼロを上回ること

4.先進性などについて主務大臣からの確認を受けたもの

5.【上乗せ要件】直近事業年度の付加価値額増加率が8%以上であること

(注)上記要件があることから,県から地域経済牽引事業計画の承認を受けても地域未来投資促進税制が活用できない可能性がありますので,ご注意ください。

<主務大臣への確認申請書>

税の特例を受けるためには,「4.」については,下記の様式に必要書類を添えて,九州経済産業局業成長支援課(電話092-482-5435)へ提出する必要があります。また,「先進性」の内容等については「4(2)地域未来投資促進法における地域経済牽引事業計画のガイドライン」の20ページから30ページを御確認ください。

国税の特例に係る確認申請書(WORD:55KB)

県税,市町村税の免除

<内容>

から承認を受けた地域経済牽引事業計画に基づいて行う設備投資に対し,一定の条件のもと,県税(不動産取得税),市町村税(固定資産税,課税免除についての条例を制定している市町村のみ)の免除が行われます。

用に当たっては,「国税の課税の特例」の要件を満たす必要があるなど,一定の要件がありますので,県庁産業立地課又は各市町村にお問い合わせください。

 

この他にも,様々な支援措置があります。詳しくは経済産業省ホームページを御覧ください。

6.事業環境整備に関する提案

域未来投資促進法においては,地域経済牽引事業計画の承認を受けた事業者から,自治体への事業環境の整備(規制の緩和など)に関する提案制度が創設されました。

域経済牽引事業推進に当たって,県や市町村に提案がある場合は,下記の様式を県庁産業立地課まで御送付ください。

事業環境の整備に関する提案書(WORD:58KB)

<提出先>

庁商工労働水産部業立地課

話099-286-2967

ールアドレスkigyou-yuchi-k@pref.kagoshima.lg.jp

よくあるご質問

このページに関するお問い合わせ

商工労働水産部産業立地課

電話番号:099-286-2967

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