技能検定制度について
制度概要
技能検定は,「働く人々の有する技能を一定の基準により検定し,国として証明する国家検定制度」です。技能検定は,技能に対する社会一般の評価を高め,働く人々の技能と地位の向上を図ることを目的として,職業能力開発促進法に基づき実施されています。
制度運用関係機関
厚生労働省都道府県中央職業能力開発協会都道府県職業能力開発協会
厚生労働大臣が指定する機関(指定試験機関)
検定の職種
令和5年4月1日現在,職種数は131職種であり,うち都道府県知事が実施の対象となる職種が111職種,指定試験機関が実施の対象となる職種が20職種あります。
本県では,県内の産業事情等を考慮の上,毎年約60職種を実施しており,年度の上半期(前期),下半期(後期)及び随時実施されるものがあります。
等級区分
検定職種ごとに特級,1級,2級及び3級に区分するものと,等級を区分しないで行う単一等級があります。(この他に,主に外国人技能実習生を対象とした随時2級,随時3級,基礎級があります。)
受検資格
原則として検定職種に関する実務の経験が必要で,その年数は職業訓練歴,学歴等によりそれぞれ定められています。
試験の日程
都道府県知事が実施する職種に係る技能検定試験の日程は,職種ごとに前期と後期に分かれており,毎年度おおむね下記の時期に実施されます。なお,受験申請時に定められた額の手数料を納付することになっています。
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前期 |
後期 |
| 申請書受付 |
4月初旬~中旬 |
10月初旬~10月中旬 |
| 実技試験 |
6月初旬~9月初旬 |
12月初旬~2月下旬 |
| 学科試験 |
8月下旬~9月初旬 |
1月下旬~2月中旬 |
| 合格発表 |
10月初旬(3級職種8月下旬) |
3月下旬 |
実技試験・学科試験の日程は,期間内で職種ごとに定められています。
合格者
技能検定の合格者には,「技能士」の称号が付与され,特級,1級及び単一等級の合格者に対しては厚生労働大臣名の,2級,3級,随時2級,随時3級及び基礎級の合格者に対しては県知事名の合格証書が交付されます。また,厚生労働大臣からそれぞれの等級の合格者に対して技能士章(基礎級を除く)が交付されます。
なお,各等級ごとに合格に必要な技能及びこれに関する知識の程度は,下表のとおりです。
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※特級
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検定職種ごとの管理者又は監督者が通常有すべき技能及びこれに関する知識の程度 |
| 1級・単一等級 |
検定職種ごとの上級の技能者が通常有すべき技能及びこれに関する知識の程度 |
| 2級 |
検定職種ごとの中級の技能者が通常有すべき技能及びこれに関する知識の程度 |
| 3級 |
検定職種ごとの初級の技能者が通常有すべき技能及びこれに関する知識の程度 |
| 随時2級 |
検定職種ごとの中級の技能者が通常有すべき技能及びこれに関する知識の程度 |
| 随時3級 |
検定職種ごとの初級の技能者が通常有すべき技能及びこれに関する知識の程度 |
| 基礎級 |
検定職種ごとの基本的な業務を遂行するために必要な基礎的な技能及びこれに関する知識の程度 |
問合せ先
〒890-8577
鹿児島市鴨池新町10-1県庁商工労働水産部雇用労政課
TEL099-286-3019
〒892-0836
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