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ホーム > 産業・労働 > 林業・水産業 > 水産業 > 漁業の免許(漁業権)・許可について > マダイ・ヒラメの採捕体長制限等の漁業調整委員会指示

更新日:2017年3月2日

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マダイ・ヒラメの採捕体長制限等の漁業調整委員会指示

1業調整委員会指示とは

水産動植物の繁殖保護や漁業調整上必要な場合,海区漁業調整委員会が漁業法の規定に基づき,関係者に対し水産動植物の採捕に関する制限又は禁止等必要な「指示」(これを「漁業調整委員会指示」といいます。)をすることが出来ます。ここでいう関係者には,漁業者はもちろん遊漁者,海洋性レクリエーション関係者も対象となり,この指示の適用を受けます。十分注意してください。現在,鹿児島県では,マダイ及びヒラメの体長等に関する採捕制限について指示が出ています。御理解,御協力をお願いします。


主な漁業調整委員会指示
海域 水産動植物名 指示の内容
鹿児島湾,南薩,南大隅,熊毛 マダイ 全長13センチメートル以下採捕禁止
鹿児島海区 ヒラメ 全長25センチメートル以下採捕禁止


マダイ,ヒラメ全長図



2示違反の場合

知事は漁業調整委員会からの申請に基づき,違反者に対し指示に従うよう命ずることができます。知事の命令に従わない時は罰則が適用されます。

3則について

50万円以下の罰金若しくは1年以下の懲役が科せられます。


 

マダイヒラメ採捕禁止区域

 

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