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ホーム > 産業・労働 > 食・農業 > 農地 > 所有者等を確知できない農地を利用する権利の設定について

更新日:2025年12月15日

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所有者等を確知できない農地を利用する権利の設定について

所有者等を確知できない農地を利用する権利の設定に関する裁定の申請の公告(令和7年12月15日)

公告

農地法(昭和27年法律第229号)第41条第1項の規定に基づき,農地中間管理機構から所有者等を確知できない農地を利用する権利(以下「利用権」という。)の設定に関する裁定の申請があったので,同条第2項において読み替えて準用する同法第38条第1項の規定により公告する。

令和7年12月15日

鹿児島県知事

1申請に係る農地の所在,地番,地目及び面積

所在及び地番 地目 面積(平方メートル)
肝付町新富字杉元3624番1 1,742

2申請に係る農地の利用の現況

遊休農地
(耕作の事業に従事する者が不在となり,又は不在となることが確実と認められるものとして農林水産省令で定める農地(農地法第33条第1項))

3申請に係る農地についての申請者の利用計画の内容の詳細

裁定手続き後に,農地中間管理機構から借受希望者に農地を貸し付ける。

4希望する利用権の始期及び存続期間並びに借賃に相当する補償金の額

所在及び地番 始期 存続期間 借賃に相当する補償金の額(円)
肝付町新富字杉元3624番1 令和8年3月31日(計画) 3年 51,216

5その他参考となるべき事項

  • 借賃に相当する補償金の額については,地域の平均賃借料で存続期間借り受けた場合の借賃の合計51,216円と設定している。
  • 肝付町(旧高山町域)の田(基盤整備地域)10a(1,000平方メートル)あたりの平均賃料は9,800円
    1,742(平方メートル)×9,800(円/10a/年)=17,072(円/年)
    17,072(円/年)×3(年)=51,216円

6意見書の提出

申請に係る農地の所有者は,知事に意見書を提出することができる。

(1)提出期限
令和8年1月9日

(2)提出先
鹿児島県農政部農村振興課

(3)記載事項
意見書を提出する者の氏名及び住所
(法人にあっては,その名称及び主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名)
意見書を提出する者の有する権利の種類及び内容
意見書を提出する者の申請に係る農地の利用の現況及び利用計画
意見書を提出する者が申請に係る農地を現に耕作の目的に供していない理由
意見書の趣旨及びその理由
その他参考となるべき事項

令和7年12月15日公告(肝付町1件)(PDF:73KB)

よくあるご質問

このページに関するお問い合わせ

農政部農村振興課

電話番号:099-286-3109

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