更新日:2025年12月15日
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農地法(昭和27年法律第229号)第41条第1項の規定に基づき,農地中間管理機構から所有者等を確知できない農地を利用する権利(以下「利用権」という。)の設定に関する裁定の申請があったので,同条第2項において読み替えて準用する同法第38条第1項の規定により公告する。
令和7年12月15日
鹿児島県知事塩田康一
| 所在及び地番 | 地目 | 面積(平方メートル) |
| 肝付町新富字杉元3624番1 | 田 | 1,742 |
遊休農地
(耕作の事業に従事する者が不在となり,又は不在となることが確実と認められるものとして農林水産省令で定める農地(農地法第33条第1項))
裁定手続き後に,農地中間管理機構から借受希望者に農地を貸し付ける。
| 所在及び地番 | 始期 | 存続期間 | 借賃に相当する補償金の額(円) |
| 肝付町新富字杉元3624番1 | 令和8年3月31日(計画) | 3年 | 51,216 |
申請に係る農地の所有者は,知事に意見書を提出することができる。
(1)提出期限
令和8年1月9日
(2)提出先
鹿児島県農政部農村振興課
(3)記載事項
ア意見書を提出する者の氏名及び住所
(法人にあっては,その名称及び主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名)
イ意見書を提出する者の有する権利の種類及び内容
ウ意見書を提出する者の申請に係る農地の利用の現況及び利用計画
エ意見書を提出する者が申請に係る農地を現に耕作の目的に供していない理由
オ意見書の趣旨及びその理由
カその他参考となるべき事項
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