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ホーム > 産業・労働 > 食・農業 > 農地 > 所有者等を確知できない農地を利用する権利の設定について

更新日:2026年1月14日

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所有者等を確知できない農地を利用する権利の設定について

所有者等を確知できない農地を利用する権利の設定に関する裁定の公告(令和8年1月14日)

公告

下記農地について,利用権を設定する裁定をしたので,農地法第41条第3項の規定に基づき公告する。

令和8年1月14日

鹿児島県知事

1地の所在等

所在・地番 地目 面積(平方メートル)
肝付町新富字杉元3624番1 1,742

2地を利用する権利の内容等

内容 始期(計画) 存続期間 借賃に相当する補償金の額
賃貸借 令和8年3月31日 3年 51,216円

3地を利用する権利が設定された農地中間管理機構の名称,代表者の氏名及び主たる事務所の所在地

益財団法人鹿児島県地域振興公社事長薗秀彦
鹿児島市名山町4番3号

4地の所有者等の情報

記名義人は死亡しており,その後,所有者が確知できない状況

5償金の支払の方法

地を利用する権利の始期までに鹿児島地方法務局鹿屋支局に補償金を供託すること。

6償金の還付について

地の所有者等は鹿児島地方法務局鹿屋支局において,補償金の還付を受けることができる。

公告(令和8年1月14日)(PDF:61KB)

よくあるご質問

このページに関するお問い合わせ

農政部農村振興課

電話番号:099-286-3109

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