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ホーム > 産業・労働 > 食・農業 > 農業技術 > 環境と調和した農業 > 土づくり > 地力増進地域の指定について

更新日:2022年3月17日

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地力増進地域の指定について

1地域指定要件

(1)不良農地であること。
地力保全基本調査における生産力可能性分級基準が3,4等級に相当する農地。

(2)農地面積が概ね50ha以上であること。

(3)営農上の方法で地力を増進することが可能であること。
資材利用や耕耘整地方法等の農業者が営農の一環として実施できる手段で土壌の改善ができることを意味し,大規模な客土や排水事業等の土地改良事業を実施しなければ改善することが不可能な地域は指定対象としない。

(4)今後とも営農が行われる地域であること。
市街化区域,空港,港湾の計画地等他用途化が決定している地域は対象から除外する。

(5)区画整理,農用地造成等の土地改良事業を計画中又は実施中である地区は,大規模な土壌の攪乱等により土壌の性質の大幅な変動が見込まれるため,指定対象としない。

(参考)本県耕地の土壌生産力可能性等級別面積,割合
地目等級 1 2 3 4
水田 面積(ha)
(%)
0
(0)
24,604
(44.5)
30,743
(55.5)
0
(0)
55,347
(100)
面積(ha)
(%)
0
(0)
2,603
(2.8)
82,042
(88.0)
8,620
(9.2)
93,265
(100)
面積(ha)
(%)
0
(0)
27,207
(18.3)
112,785
(75.9)
8,620
(5.8)
148,612
(100)
注)地力保全基本調査(昭和34~49)結果より

2地域のくくり方

(1)25000分の1又は50000分の1の縮尺の農地のわかる地図を用いる。
(2)地力増進地域の境界は,農地の境界や河川,道路等の明解なものとする。
(3)地力増進対策事業の実施予定地区をなるべく優先して地域を設定する。

よくあるご質問

このページに関するお問い合わせ

農政部経営技術課

電話番号:099-286-2891

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