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ホーム > 産業・労働 > 食・農業 > 農産物 > > 「かごしま茶」の新たな販路開拓支援事業(輸出向け生産体制・販路開拓支援)の公募について

更新日:2026年6月22日

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「かごしま茶」の新たな販路開拓支援事業(輸出向け生産体制・販路開拓支援)の公募について

事業の内容

海外のバイヤー・輸出商社等の実需者からの要望や輸出先国の規制・ニーズ等に対応するための生産体制の構築及び新規販路開拓に必要な経費の一部を支援する。

事業実施期間

交付決定~令和9年2月26日(金曜日)

取組の内容・要件

「かごしま茶」の海外における需要を創出する取組であること。

  1. 国際認証取得
  2. 海外向け商品開発
  3. 商談会、国際コンクール、バイヤー招へい等の海外営業活動
  4. 海外メディアを活用したPR活動

応募団体の要件

  1. 鹿児島県内に住所又は主たる事業所を有する茶生産者、茶商、コンソーシアム(茶商、生産者のグループ)等であること。
  2. 直接輸出への取組であること。(事業実施主体が海外へ直接出荷すること。もしくは事業実施主体が貿易事業者等に出荷すること(貿易事業者等による二次加工は不可)。)
  3. 事業実施計画が、事業の目的に照らし適切なものであり、かつ、事業の確実な遂行が見込まれるものであること。
  4. 事業実施主体が、事業実施及び会計手続きを適正に行い得る体制を有していること。

補助対象経費、補助率等

  • 補助率:2分の1以内
  • 補助上限額:1,500千円
  • 補助対象経費:以下のとおり
  1. 国際認証取得:G-GAP等の国際的な認証取得・更新経費(検査官の渡航費・宿泊費含む)、有機JAS認証取得・審査等経費、通訳費・翻訳料
  2. 海外向け商品開発:海外向け商品開発のための委託料、商品開発に必要な原材料費、パッケージデザイン作成・印刷費、販売促進用資材作成費、翻訳料等(不特定多数への配布等を目的としたサンプル品の作成費用は認めない。)
  3. 海外商談会や国際コンクール、バイヤー招へい等の海外営業活動:商談会や海外市場調査等に係る旅費、海外営業活動(輸出向け商談会等への出展、海外バイヤー等の招へい等)に係る経費、人件費(イベントスタッフ・マネキン等)、資材運搬費、通訳費・翻訳料、販売促進用資材作成費等
  4. 海外メディアを活用したPR活動:海外メディアスタッフの招へいに係る経費(渡航費・宿泊費含む)、通訳費・翻訳料等

次の経費は、補助対象としないこととする。

  1. 通常の茶業生産・加工のための経費又は、パソコン等汎用性の高い機器資材の導入に係る経費
  2. ECサイトに関連する一連の経費(構築・掲載費用、手数料、広告費、発送料等)
  3. 鹿児島県補助金等交付規則(昭和63年規則第1号)第4条第1項の交付の決定の前に発生した経費
  4. 雇用関係にある者の給与、賞与、退職金その他各種手当等
  5. 補助対象経費に係る消費税及び地方消費税に係る仕入れ控除税額(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税相当額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)の規定により仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額及び当該金額に地方税法の規定による地方消費税の率を乗じて得た金額の合計額)
  6. その他本事業を実施する上で必要とは認められない経費及び本事業の実施に要した経費であることを証明できない経費

応募期間等

【応募期間】

令和8年6月22日(月曜日)から令和8年7月10日(金曜日)17時まで(書類必着)

【応募方法】

申請書類一式をそろえてメール又は郵送

提出書類

  1. 実施計画の承認申請書
  2. 事業計画書(別紙様式)
  3. 輸出拡大計画(別添)
  4. 事業費積算資料(参考資料)
  5. 見積書、カタログ等積算根拠となる資料
  6. 消費税課税事業者届出書
  7. 直近1か年の経営収支の状況が分かる資料
  8. 県税の未納がないことを証明する資料(期間内の提出が困難な場合は申請書提出時に申し出、別途必ず提出すること)
  9. 定款等

提出先及び問合せ先

鹿児島県農産園芸課茶業係

〒890-8577鹿児島県鹿児島市鴨池新町10番1号

電話番号:099-286-3200

メール:cha@pref.kagoshima.lg.jp

審査方法等

知事は提出された事業計画書について、別表の配分基準で実施プロジェクトごとに審査を行い、予算の範囲内において獲得ポイントの高い順に承認する。知事は、承認に当たって、必要に応じて申請者に聞き取りを行い、補助対象外と認められる経費の除外など事業計画の補正を行い、提出された収支予算書の金額から減額して承認する場合がある。なお、以下の場合は計画書の内容にかかわらず不承認とする。

  1. 提出の期日までに申請書類が県に到着しない場合
  2. 申請書類に不備、不足がある場合
  3. 申請者と連絡が取れない場合
  4. 計画の内容に関する知事からの聞き取りに対し、申請者の応答がないと認められる場合
  5. 申請者が対象事業者及び対象品目の要件に適合しない場合
  6. 計画書の内容に虚偽があると認められる場合
  7. 事業計画の実現可能性がないと認められる場合

申請に必要な書類等

よくあるご質問

このページに関するお問い合わせ

農政部農産園芸課

電話番号:099-286-3200

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