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更新日:2026年3月13日

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牛の個体識別のための情報の管理及び伝達に関する特別措置法(牛トレーサビリティ法)の遵守について

牛の個体識別のための情報の管理及び伝達に関する特別措置法(牛トレーサビリティ法)の遵守について

牛トレサ法は,平成13年9月に我が国で初めて牛海綿状脳症(以下,BSEという。)の罹患が確認され,牛肉消費の急激な落ち込み,牛肉価格の暴落といった状況が発生したことから,牛1頭毎に所在等の情報を一元的に管理し,BSEのまん延を防止するための措置の実施の基礎とするとともに,牛肉に係る牛の個体識別情報の提供を促進し,もって畜産及びその関連産業の健全な発展,並びに消費者の利益の増進を図ることを目的として制定された法律です。

牛トレサ法に関係する全ての皆様方におかれましては,今一度,同法の趣旨を確認していただき,下記の法令遵守の徹底と迅速かつ確実な情報管理について,御理解と御協力をお願いします。

出生した牛への速やかな耳標の装着(法第9条)と出生の速やかな届出(法第8条)

牛の譲渡し、譲受け、死亡、と畜の速やかな届出(法第11条、13条)

牛肉への正しい個体識別番号の表示と帳簿の保存(法第15条~17条)

牛の個体識別のための情報の管理及び伝達に関する特別措置法(牛トレーサビリティ法)の遵守について(PDF:276KB)

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農政部畜産振興課

電話番号:099-286-3221

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