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ホーム > 社会基盤 > 土地・建設業 > 経営事項審査 > 経営事項審査の項目及び審査基準の改正(令和5年1月1日施行)について

更新日:2023年8月25日

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経営事項審査の項目及び審査基準の改正(令和5年1月1日施行)について

経営事項審査の審査基準の改正について

経営事項審査の審査基準が,令和5年1月1日に改正されます。申請書様式も改正されております。令和5年1月1

日以降に申請される方は,必ず新様式で申請してください。

【令和5年1月1日改正内容】経営事項審査の改正について(国土交通省資料)

 

審査基準の改正内容

  • 令和5年1月1日以降の申請から,W点の評価・加点の対象が以下のとおり改正されます。

(1)ワーク・ライフ・バランスに関する取組の状況【新設】

女性活躍推進法、次世代法及び若者雇用促進法に基づく各認定について、審査基準日時点における認定の取得をもって新たに評価します。

(2)建設機械の保有状況【拡大】

現在の加点対象となる建設機械に加えて、ダンプ(土砂の運搬が可能なダンプ)・高所作業車(作業床の高さ2m以上)・締固め用機械・解体用機械が加点対象となります。

・ダンプ:土砂等を運搬する貨物自動車であって、自動車検査証の「車体の形状」の欄に「ダンプ」、「ダンプフルトレーラ」又は「ダンプセミトレーラ」と記載があるもの
【留意事項】
ダンプは「土砂等の運搬に供されるもの」が対象であることから,車検証の「積載物品名」等に「土砂運搬以外」等の記載があるものは申請できません
電子車検証の場合は,「自動車検証」及び「自動車検証記録事項」の提出が必要です


・高所作業車:労働安全衛生法施行令(昭和47年政令第318号)第13条第3項第34号に規定する作業床の高さが2メートル以上の高所作業車

・締固め用機械・解体用機械:労働安全衛生法施行令別表第7第4号に掲げる締固め用機械(ロードローラー、タイヤローラー、振動ローラー)及び同表第6号に掲げる解体用機械(ブレーカ(油圧・空圧)、鉄骨切断機、コンクリート圧砕機、解体用つかみ機)

(3)国又は国際標準化機構が定めた規格による認証又は登録の状況【拡大】
環境省が定める「エコアクション21」の審査基準日時点における認証取得が加点対象に追加されます。

改正の詳細は,以下の国土交通省HPをご覧ください。

国土交通省通知(外部サイトへリンク)

令和5年1月1日以降の申請で使用する様式

  • 令和5年1月1日以降の申請から変更となる様式は,「(別紙3)その他の審査項目(社会性等)」「(別記様式3)建設機械の保有状況,エコアクション21・ISOの取得状況」です。

1(別紙3)その他の審査項目

様式・記入例:(EXCEL:180KB)

記載要領:【記載要領】(PDF:2,299KB)

2(別表2)建設機械の保有状況,エコアクション21・ISOの取得状況

様式:【新様式】(EXCEL:104KB)

記入例:【記入例】(PDF:65KB)

令和5年1月1日以降,旧様式での申請受付は不可となります。

令和5年8月14日以降を審査基準日とする申請から適用される改正

1建設工事に従事する者の就業履歴を蓄積するために必要な措置の実施状況【新設】

キャリアアップシステム(CCUS)の活用状況が新たに経営事項審査における社会性等(W点)の加点対象となります。

概要:【新設】建設工事に従事する者の就業履歴を蓄積するために必要な措置の実施状況(PDF:146KB)

足(就業履歴の蓄積に関する措置)(PDF:116KB)

様式:建設工事に従事する者の就業履歴を蓄積するために必要な措置を実施した旨の誓約書及び情報共有に関する同意書(EXCEL:29KB)

 

2総合評定値算出係数の変更

審査基準日が令和5年8月14日以降である申請について,総合評定値算出に係る係数が以下のとおり変更されます。

総合評定値算出係数の改正(PDF:291KB)

よくあるご質問

このページに関するお問い合わせ

土木部監理課

電話番号:099-286-3490

窓口でのお問い合わせは鹿児島県行政庁舎14階監理課建設業許可係窓口までお越し下さい。

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