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ホーム > 社会基盤 > 土地・建設業 > 経営事項審査 > 経営事項審査の申請手続方法について

更新日:2021年6月7日

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経営事項審査の申請手続方法について

申込み方法

  • 経営事項審査の受審を希望する建設業者は,決算変更届の受付後(経営事項審査の有効期限が近い等やむを得ない場合は,決算変更届の提出後),経営事項審査の有効期限が切れる前月までに往復はがきにて申込みください。当月に申し込まれた場合,審査できないことがあります。
  • 往復はがきは,記載例(PDF:65KB)を参考にするか,コピーをはがきに貼り付けて申込みください。なお県建設業協会でも入手ができます。
  • 往復はがきの返信により指定された日時・審査会場において,申請書類等を持参して経営事項審査を受審してください。
  • 指定された日にどうしても受審できない場合は,電話で監理課建設業許可係に連絡し,往復はがきを出し直してください。
  • 指定された時間に遅れる場合は,必ず事前に電話で監理課建設業許可係に連絡してください。また当日指定時間以外に来られても対応しかねますのであらかじめ御了承ください。
  • 経営事項審査の会場は次のとおりです。毎月のスケジュールは,決定次第,ホームページに掲載します。
地区 会場 審査日数
鹿児島,南薩 鹿児島県庁行政庁舎 月に5日~8日程度
北薩 北薩地域振興局 月に1日~2日程度
姶良・伊佐 姶良・伊佐地域振興局 月に1日~2日程度
大隅 大隅地域振興局 月に1日~3日程度
熊毛 熊毛支庁 月に1日程度(※)
大島 大島支庁 月に1日~2日程度(連続)
徳之島 建設業協会徳之島支部 月に1日~2日程度(連続)(※)
    ※印の会場は,実施しない月もあります。

経営事項審査手数料

  • 経営規模等評価手数料(経営状況分析を除く)8,100円+(2,300円×申請業種数)
  • 総合評定値通知手数料400円+(200円×申請業種数)
(例)経営規模等評価申請及び総合評定値通知請求をする場合(3業種申請)
8,100円+(2,300円×3)=15,000円
400円+(200円×3)=1,000円
お,本県においては,公共工事の契約をするためには総合評定値まで必要です。
  • 納付方法:大臣許可業者は,「収入印紙」を貼付する。知事許可業者は,「収入証紙」を貼付する。
  • 証紙については,鹿児島県収入証紙販売所のページで御確認ください。
  • 手数料早見表
申請業種 金額(円) 申請業種 金額(円) 申請業種 金額(円)
1 11,000 11 36,000 21 61,000
2 13,500 12 38,500 22 63,500
3 16,000 13 41,000 23 66,000
4 18,500 14 43,500 24 68,500
5 21,000 15 46,000 25 71,000
6 23,500 16 48,500 26 73,500
7 26,000 17 51,000 27 76,000
8 28,500 18 53,500 28 78,500
9 31,000 19 56,000 29 81,000
10 33,500 20 58,500 - -

経営事項審査の申請書類等について

経営状況分析申請

経営事項審査に必要な経営状況分析については,建設業法の規定に基づき国土交通省の登録を受けた機関(「登録経営状況分析機関」という。)が行うこととなっています。
 
経営状況分析の終了通知書の発送には,申請書の受付後2~3週間かかるため,申請書類は決算変更届の提出(決算日から4か月以内)後すみやかに送付してください。
 
分析申請に必要な提出書類(例)(下記以外に,審査上必要な書類を求められることがあります。)
  • 経営状況分析申請書
  • 審査基準日直前1年の財務諸表等
  • 「減価償却実施額」を確認できる書類(当期・前期)
  • 兼業事業売上原価報告書
  • 振替振込受付証明書
  • 建設業許可通知書の写し又は建設業許可証明書の写し

経営事項審査結果の公表

 

よくあるご質問

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