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ホーム > 社会基盤 > 土地・建設業 > 浄化槽・解体工事業 > 特例浄化槽工事業の届出

更新日:2019年9月2日

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特例浄化槽工事業の届出

既に,建設業法上の許可(ただし,土木工事業・建築工事業・管工事業のいずれかに限る)を受けた者が,浄化槽工事業を営む場合には,届出が必要です。

有効期間】
ただし,建設業の許可の更新に応じて許可番号の変更の届出が必要です。

必要な要件】
  • 常勤の浄化槽設備士を営業所ごとに設置すること。
  • 上記許可業種の許可をもっているだけでなく,浄化槽工事業の営業を行うこと。

手続き(申請書類)】3部提出(※県外業者については2部提出)
  • 届出書
  • 浄化槽設備士の調書
  • 住民票抄本
  • 免状の写し(県各地域振興局建設部または,各支庁建設課等で原本確認を受けたもの又は原本を監理課に持参)
  • 建設業許可通知書の写し又は許可証明書

届出手数料】

申請書の提出先】
業を営もうとする区域を管轄する都道府県知事ごとに提出

鹿児島県の場合は,土木部監理課建設業許可係電話099(286)3490

変更届出】3部提出(※県外業者については2部提出)
記の事項に変更が生じた場合には30日以内に変更届出書を提出してください。

廃業届】3部提出(※県外業者については2部提出)
記の事項が生じた場合は30日以内に廃業届を提出してください。

変更事項 届出書 添付資料
氏名又は名称(個人) 届出事項変更届出書 -
代表者名又は商号(法人) -
住所 -
営業所の名称及び住所 -
建設業の許可
(1)業種
(2)許可番号
(3)許可年月日

許可通知書の写し又は

許可証明書

浄化槽設備士の氏名及び設備士免状の交付番号
浄化槽設備士の調書
設備士の住民票抄本等
設備士免状の写し
  • 浄化槽工事業を廃止したとき
  • 組織変更(個人→法人)をした場合
  • 許可換え新規(知事許可→大臣許可,大臣許可→知事許可)
  • 未更新による許可切れ新規
  • 特例浄化槽工事業の届出に係る建設業許可の全廃業き続き浄化槽工事業を行うには,登録が必要です

標識の設置】
業所,浄化槽工事の現場ごとに浄化槽工事業者届出済証を掲示(様式第9号)

浄化槽工事業者届出済証の記載例(PDF:18KB)

 


 

特例浄化槽工事業者が建設業許可を失ったときの手続き


3つの建設業(土木,建築,管)の許可を全て失った場合は,届出に換えて浄化槽工事業の登録申請をしなければならない。

よくあるご質問

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土木部監理課

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