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更新日:2024年3月27日

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浄化槽工事業の登録

登録制度の意義

設業法では,500万円未満の工事(建築一式工事を除く)については,許可は不要であるが,浄化槽工事については一般に比較的小規模であるため,浄化槽工事業者の多くは建設業法の許可の対象からはずれており,行政庁で実態を把握しているとは言い難く,その監督も十分とは言い難い状況にありました。
のため,浄化槽法が公布(昭和60年)され,登録届出制度が整備されています。

登録について

有効期間

5年
5年後の登録した日に対応する日をもって終了します。
間の満了する日の30日前までに更新の手続きが必要です。
更新の場合は登録抹消となり,再度の新規登録が必要です。

必要な要件

勤の浄化槽設備士が営業所ごとにいること。(法第29条第1項)
格要件に該当しないこと。(法第24条第1項)

手続き(申請書類)

3部提出(※県外業者については2部提出)
  • 登録申請書
  • 誓約書
  • 登録申請者の調書(法人の場合は,申請法人,役員全員分及び5%以上の株主等)
  • 〃の住民票抄本(法人の役員全員または,個人事業主)
  • 浄化槽設備士の調書
  • 〃の住民票抄本:(1組は原本,副本等(2部はコピーで可))
  • 〃免状の写し
  • 登記簿謄本(法人のみ):(1組は原本,副本等(2部はコピーで可))

登録申請手数料


鹿児島県の収入証紙を一部(正本)に添付,又は同封のうえ提出してください。
33,000円
26,000円

申請書の提出先

業を営もうとする区域を管轄する都道府県知事ごとに提出。

鹿児島県の場合は,土木部監理課建設業許可係電話099(286)3490

標識の設置

業所,浄化槽工事の現場ごとに浄化槽工事業者登録票(様式第8号)を掲げなければなりません。

浄化槽工事業者登録票の記載例(PDF:18KB)

変更の届出について

記の事項について,変更が生じた場合には,同表のとおり必要な資料を添付して,変更のあった日から30日以内に提出しなければなりません。

変更届出

3部提出(※県外業者については2部提出)

変更届出に必要な事項

変更事項 届出書類 添付資料
氏名又は名称(個人) 登録事項変更届出書 住民票抄本等
代表者名又は商号(法人)

登記簿謄本
住所(個人)

住民票抄本等
住所(法人) 登記簿謄本
営業所の名称及び住所

(登記簿謄本)
役員の氏名
(役員に変更があった場合は,変更前,変更後について全ての役員の氏名を記載すること)

登録事項変更届出書

誓約書(新任の場合)
役員の調書(新任の場合)

登記簿謄本

浄化槽設備士の氏名及び
浄化槽設備士免状の交付番号
登録事項変更届出書浄化槽設備士の略歴書 設備士の住民票等
設備士免状の写し

廃業の届出について

廃業届

3部提出(※県外業者については2部提出)

記の事項に該当するものは30日以内に廃業届を提出してください。

  • 死亡した場合
  • 法人が合併により消滅した場合
  • 法人が破産により解散した場合
  • 法人が合併又は破産以外の事由により解散した場合
  • 浄化槽工事業を廃止した場合

の場合にも該当する場合には廃業届を30日以内に提出してください。

 

  • 組織変更(個人から法人への廃業届の場合)別途,新規登録も必要です。
  • 土木一式工事業,建築一式工事業,管工事業の許可を取得別途,特例浄化槽工事業の届出書が必要

 

浄化槽工事業者が建設業の許可取得した時の手続き

3つの建設業(土木,建築,管)のいずれかの許可を得た場合は,登録に換えて特例浄化槽工事業の届出をしなければならない。

登録・届出等にかかる手続き

録・届出等にかかる手続き,様式等については次のとおり。

化槽工事業の登録申請書等は,「浄化槽工事業登録申請書」をご覧ください。

例浄化槽工事業(建設業許可をお持ちの個人・法人)の届出書(変更)は,特例浄化槽工事業者届出書」をご覧ください。

 

よくあるご質問

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土木部監理課

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