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更新日:2010年6月9日

管内(県内)建設業者の優先活用 ・ 県産資材の優先使用

 本県土木部が発注する工事においては,県内の建設関連産業の活性化を図ることを目的に,下請工事における管内(県内)建設業者の優先活用並びに,県産資材の優先使用の促進に努める(努力義務)こととしています。

下請工事における管内(県内)建設業者の優先活用について

1.請負業者は,工事の一部を下請に付する場合は,○○振興局管内(施工地を管轄する振興局,支庁単位)に主たる営業所を有する者を使用するよう努めることとする。
2.請負業者は,前項で定めた建設業者を活用しない場合は,施工計画書等の提出と併せて「不使用等状況報告書」を監督員に提出すること。
 

県産資材の優先使用について

1.工事に使用する資材については,県内で産出,生産または製造されたもの(以下「県産資材」という。)の優先使用に努めることとし,さらに,県産資材以外の資材等についても,県内に本店を置く資材業者等から調達するよう努めることとする。
2.請負業者は,前項で定めた県産資材等を使用しない場合は,材料承認願の提出と併せて「不使用等状況報告書」を監督員に提出すること。

様式(平成22年4月)

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