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ホーム > 社会基盤 > 公共事業 > 技術管理・検査 > 関連情報 > 余裕期間を設定した契約方式の試行について

更新日:2023年3月29日

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余裕期間を設定した契約方式の試行について

余裕期間を設定した契約方式に係る試行要領[余裕期間設定契約制度]

土木部(漁港漁場課を含む)では,工事の発注に当たり,実際の工事期間の前に,建設資材の調達や労働力確保のための「余裕期間」を設定することにより,受注者の技術者及び施工体制の計画的な確保を促進し,人材・資機材の効率的活用や担い手の処遇改善に資することを目的に,余裕期間を設定した契約方式を試行します。
また,令和5年4月1日より運用を一部改定します。

対象工事

原則として全ての工事とする。
なお,発注者が余裕期間を設定することが適さないと判断する以下の工事を除く。
(1)一般競争入札の工事
(2)その他余裕期間の設定がなじまないと判断される工事

手続き

余裕期間は,契約締結日から起算して「120日間」とします。
受注者は,余裕期間内の任意の日を工事開始日と定め,「工事開始日通知書」により契約書案の提出期間内に発注者に通知する必要があります。

試行要領等

 

  • (前回改定)

余裕期間試行要領(PDF:85KB)【令和3年2月10日一部改定】(PDF:79KB)
工事開始日通知書(別紙1)(WORD:17KB)

よくあるご質問

このページに関するお問い合わせ

土木部監理課技術管理室

電話番号:099-286-3515

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