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更新日:2010年4月1日
鹿児島県内の公共事業において,最近の特定資材の高騰を踏まえ,工事請負契約書第25条第5項(単品スライド条項)に基づく請負代金の見直しを円滑に行うことができるよう,当面のルールを定め,本条項を発動することとしました。
「単品スライド」とは,工事請負契約書第25条第5項に基づき,「特別な要因により工期内に主要な工事材料の日本国内における価格が著しく変動し,請負代金額が不適当となったとき」に,請負代金額の変更を請求できる措置です。
注1:基本的には工事の請負代金額の総価であるが,年度をまたがる工事や全体スライドとの併用工事などについては,適用開始以前の出来高部分に相応する請負代金額を控除した額とする。
単品スライドの運用については,本県が指定していた2資材(鋼材類・燃料油)の他にも,原材料費の高騰などにより,その価格上昇要因が明確な資材について,工事の請負代金額に影響を及ぼす場合(資材価格の上昇が請負代金額の1%以上)には,発注者・受注者の個別協議に基づき,単品スライド条項の適用対象資材とすることが可能となりました。
単品スライドによる減額変更について,県から(協議日の)請求された場合,これらの様式を使用して,資料提出してください。
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