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ホーム > 社会基盤 > 建築 > 様式集 > 建築士法関係様式 > 業務を適正に行うことができない旨の届出書

更新日:2021年4月5日

ここから本文です。

業務を適正に行うことができない旨の届出書

内容

建築士法施行細則第5条の規定により届け出る場合に使用します。

問い合わせ先

土木部建築課計画指導係

電話:099-286-3710

FAX:099-286-5635

受付窓口

  • 受付窓口:土木部建築課計画指導係
  • 受付時間:開庁日の午前8時30分から午後5時15分まで

様式

届出時に添付する書類

  • 免許証又は免許証明書
  • 病名,障害の程度,原因,病後の経過,治癒の見込みその他参考となる所見を記載した医師の診断書

届出時の注意点

該当するに至った場合は速やかに届け出てください。

よくあるご質問

このページに関するお問い合わせ

土木部建築課

電話番号:099-286-3710

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