更新日:2026年1月8日
ここから本文です。
建築基準法施行細則第4条の3の規定による証明が必要な場合に使用します。
建築工事届については,本来,建築の着工に関する動向等の統計を行うために提出していただくものであり,建築の現況等を示すものではありません。
このようなことから,建築工事届出証明書を発行する際には,「この証明は工事届台帳に記載された事項を証明しているもので,建築の現況等を証明しているものではありません。」と追記させていただきますので,ご了承ください。
また,同証明書の交付期限は,建築工事届出のあった年度の3月31日から2年間としています。
詳しくは,下記ページを御確認ください。
原則として,電子メールまたはファックスでの対応としております。
詳しくは,下記ページを御確認ください。
【県HP】建築に関する相談や各種証明書等に係る電子メール対応について
| 受付窓口: | 各地域振興局又は各支庁等 |
| 受付時間: | 月曜日~金曜日(ただし,12月29日~1月3日及び祝日を除く) 午前8時30分~11時30分,午後1時~4時 ※受付時間は,窓口持参の場合のみ |
1枚あたり410円の手数料がかかります。事前に県収入証紙を購入し,申請書に証紙を貼付して申請してください。
よくあるご質問
このページに関するお問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください