都市計画法に基づく開発許可の取消しについて
昭和55年8月25日付け開住第55-24号により許可した以下の開発行為は,以下の理由により職権にて許可を取り消します。
1.開発行為の概要
- 申請者住所氏名:鹿児島市新屋敷町16番201号大宮商事株式会社代表取締役宮下一東洋
- 開発区域に含まれる地域の名称:姶良市三拾町字木島1961-6外
- 開発区域の面積:46,581.23平方メートル
- 予定建築物の用途:住宅
- 工事施行者住所氏名:鹿児島市松原町6-1松原ハイツF2三菱建設株式会社九州支店鹿児島営業所
- 工事着手予定年月日:昭和55年9月10日
- 工事完了予定年月日:昭和56年9月9日
- 自己の居住又は業務の用に供するものか否かの別:自己用外
2.許可の取消しの理由
次のことから工事完了の能力を欠いていると認められるため
- 昭和55年8月25日に開発許可を行った以降,工事完了予定年月日(昭和56年9月9日)を徒過してなお未着手であること
- 申請者の大宮商事株式会社は,平成元年12月3日商法第406条ノ3第1項の規定によりみなし解散され,平成14年12月10日に登記用紙閉鎖となっていること
3.取消し日
令和2年12月1日
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