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ホーム > 社会基盤 > 建築 > 指導(建築・宅地開発) > 盛土規制法 > 盛土規制法に適合していることの証明方法

更新日:2025年4月28日

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盛土規制法に適合していることの証明方法

建築基準法施行令第9条第9号に係る盛土規制法に適合していることの証明方法について

建築基準法施行令第9条第9号では,建築基準関係規定として宅地造成及び特定盛土等規制法(以下,「法」という。)の規定(法第12条第1項,第16条第1項,第30条第1項及び35条第1項)が定められており,建築確認申請時に法への適合を証明する必要があります。

建築確認申請の際には,申請先の審査機関と協議の上,次の(1)~(5)の方法をご活用ください。

証明方法

 

No. 証明方法 概要 証明内容 摘要
許可証の写し 申請された工事が法に定める基準に適合していると認めた場合に,知事が申請者に交付する書面。 許可を受けたこと  
許可に係る公表情報

県がホームページで公表する許可に係る情報(工事主の氏名や土地の所在地など)。

<注意>情報の公表期間...許可後から工事完了まで。

許可を受けたこと  
盛土規制法調書の写し

許可内容(工事主の氏名や土地の所在地など)をまとめた調書及び土地の平面図からなる書面。

許可が行われたことに加え,土地の平面図により擁壁の位置など許可当時の造成内容を確認することができる。

この盛土規制法調書は,盛土対策室において閲覧が可能であり,また,写しを交付することも可能。

許可を受けたこと

<写しの請求方法>

「盛土規制法調書の写しの交付請求書」により盛土対策室盛土審査係に請求

(手数料480円)

法施行規則第88条の規定に基づく証明書

法第12条第1項、第16条第1項、第30条第1項又は第35条第1項の規定に適合していることを証する書面。

許可を受けた証明のほか,法施行令第5条に定める「災害の発生のおそれがないと認められる工事(※)」に該当すること(許可不要)及び軽微な変更に該当すること(許可不要)を証明する。

※詳しくは「盛土規制法に基づく許可申請等の手引き」をご確認ください。

許可を受けたこと
又は
法施行令第5条により
許可が不要であること

<証明書の請求方法>

「宅地造成及び特定盛土等規制法施行規則第88条の規定による証明書交付請求書」により,盛土対策室盛土審査係に請求

(手数料480円)

盛土規制法の許可の要否に係る自己申告シート 「自己申告シート」により明らかに許可が不要な場合に,盛土対策室に事前相談を行わず,建築主等が自ら許可が不要であることを示す書面。 許可が不要であること  

様式

よくあるご質問

このページに関するお問い合わせ

土木部監理課盛土対策室

電話番号:099-286-3695

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