新型コロナウイルス感染症の影響により収入が著しく低下した県営住宅の入居者に対する家賃の減免について
県営住宅の入居者で,新型コロナウイルス感染症の影響で収入が著しく低下した方は,県営住宅の家賃の減免ができる場合があります。
対象となる方の例
- 勤め先や自営の会社等が,新型コロナウイルス感染症の影響により事業活動を縮小して休業等を行った結果,収入が著しく低下した方(解雇,休職,倒産,休業,営業停止,売上げの減少など)
- 新型コロナウイルス感染症に関する対応として小学校等が臨時休業した場合等に,保護者が子どもを世話するために休暇を取得したことにより,収入が著しく低下した方
手続等
- 収入が低下したことを証明する書類のほか,所定の書類を添えて申請する必要があります。
- 申請書の提出先は,各団地の担当事務所となります。
- 減免が承認された場合,申請した月から減免となります。(コロナウイルス感染症の影響による減免の場合のみ。通常の減免の場合は,原則として申請した月の翌月からの減免となります。)
- 低下した額によっては,家賃が減免とならない場合もあります。
問合せ先
各団地の担当事務所までお問い合わせください。
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