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ホーム > くらし・環境 > 住まい > 制度・法令 > 特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律について

更新日:2020年4月6日

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特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律について

資力確保を義務づける「特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律(住宅瑕疵担保履行法)」が施行されます

請負人(建設業者)及び売主(宅地建物取引業者)に対し,住宅の品質確保の促進等に関する法律により義務づけられた10年間の瑕疵担保責任(※参照)について,その履行を実現するために裏付けとなる資力確保が義務づけられます。
具体的には,保険への加入か一定の保証金の供託のいずれかを講じる必要があります。

1保険の場合は,前もって準備が必要です

資力確保の義務化は平成21年10月1日から施行されますが,対象となるのは完成後の「引き渡し」からとなりますので,法律の施行前に「保険への加入」や「保証金の供託」のための準備が必要です。
「保険への加入」の場合は,建築中に現場検査が必要となりますので,着工前に加入手続きが必要です。
天候不順による工事遅延や売れ残りも対象となりますので,十分留意してください。

2資力確保を義務づけられるのは,建設業者と宅建業者です

住宅瑕疵担保履行法に基づき資力確保措置が義務づけられるのは,発注者または所有者となる買主に新築住宅を引き渡す建設業者(建設業法の許可を受けた業者)及び宅地建物取引業者(宅地建物取引業法の免許を受けた業者)です。

3保険の窓口は,国土交通大臣の指定を受けた保険法人です

保険の加入手続きや保険料等の問い合わせは,各指定法人にお問い合わせください。
 
指定保険法人(平成20年10月24日現在)

指定保険法人

指定月日

連絡先

住宅保証機構株式会社 平成20年5月12日 03-6435-8870
株式会社住宅あんしん保証 平成20年5月12日 03-3516-6333
ハウスプラス住宅保証株式会社 平成20年7月14日 03-5962-3815
株式会社日本住宅保証検査機構 平成20年7月14日 03-6861-9210
株式会社ハウスジーメン 平成20年10月15日 03-5408-8486
 
パンフレットはこちらのページをご覧ください。

新築住宅の瑕疵担保責任について

新築住宅については,平成12年4月施行の「住宅の品質確保の促進等に関する法律」に基づき,請負人及び売主に対し,10年間の瑕疵担保責任を負うことが義務づけられています。
瑕疵担保責任の範囲は,基礎や土台などの「構造耐力上主要な部分」と屋根や外壁などの「雨水の浸入を防止する部分」です。
 
【瑕疵担保責任とは】
引き渡された住宅に瑕疵(欠陥)があった場合に,その瑕疵を補修したり,損害賠償金を支払ったりしなければならない責任のことをいいます。

よくあるご質問

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土木部建築課住宅政策室

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