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ホーム > くらし・環境 > 住まい > 省エネ住宅に関する情報 > 長期優良住宅建築等計画の認定手続きが変わります(R4.10.1~)

更新日:2023年11月6日

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長期優良住宅建築等計画の認定手続きが変わります(R4.10.1~)

 

♦長期優良住宅の普及の促進に関する法律の改正について

改正第2弾(令和4年10月1日施行)
  • 建築行為を伴わない既存住宅の認定制度の創設
  • 省エネルギー対策の強化,耐震性基準の強化
  • 共同住宅等に係る基準の合理化
  • マンション管理認定計画の見なし規定
改正第1弾(令和4年2月20日施行)
  • 自然災害リスクに係る認定基準を追加
  • 登録住宅性能評価機関の活用による認定手続きの変更
  • 分譲マンションにおける住棟認定の導入
  • 長期優良住宅型総合設計制度の創設

1認定手続きの流れについて

住宅建設工事の着工前に,長期優良住宅建築等計画認定申請書を提出してください。
なお,地域振興局等の申請について,代理者により申請する場合には,委任状を添付してください。

また,「長期優良住宅現地調査票」を提出してください。

 

手続きフローについては,次のとおりです。

手続フロー(新築又は増改築)(PDF:173KB)

手続フロー(建築行為なし)(PDF:164KB)

鹿児島県長期優良住宅建築等計画認定実施要領及び認定申請書各様式を掲載しておりますので,ご利用ください。

認定実施要領,各種様式,参考書式等

令和4年10月1日以降適用

(参考書式)

2認定申請手数料について

鹿児島県手数料条例の改正に伴い,令和4年10月1日から認定申請手数料の一部を改正しますのでお知らせします。

詳しくは以下の資料をご確認ください。

併せて建築基準関係規定への適合確認を受ける場合は,確認申請手数料相当額が加算されます。

令和4年10月1日以降の手数料(PDF:85KB)

3認定申請書の提出先について

建設地の市町村別の提出先は,以下のファイルのとおりです。

区域の区分に応じて提出先が異なりますので,注意してください。

4適合証について

鹿児島県(地域振興局等)に事前審査による認定申請をする場合の適合証(知事が認める書類)は,令和4年2月19日限りで廃止となります。

よくあるご質問

このページに関するお問い合わせ

土木部建築課住宅政策室

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