更新日:2026年6月25日
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第一種製造者(一般・液石)が、次の工事をした場合
1高圧ガス設備の取替えの工事であって,処理能力の変更を伴わないもの
2特定設備及びじょ限量が100万分の1未満のガスが通るものを除き,高圧ガス設備の取替えは大臣認定品,高圧ガス保安協会又は指定特定設備検査機関が検査し,合格したもの又は保安上特段の支障がないものとして認められたものへの取替えに限る。
(「保安上特段の支障がないものとして認められたもの」とは,可とう管(高圧ホース,金属フレキ管等)であって,高圧ガス保安協会又は指定特定設備検査機関が別に定める規程により実施した検査に合格したもの。)
3ガス設備(高圧ガス設備及びじょ限量が100万分の1未満のガスが通るものを除く)の変更の工事
4ガス設備以外の製造施設に係る設備の変更の工事
5製造施設の機能に支障を及ぼすおそれのない高圧ガス設備の撤去の工事
第一種製造者(冷凍)が次の工事をした場合
1独立した製造設備の撤去の工事
2製造設備の取替えの工事であって,冷凍能力が変更しないもの
3製造施設の製造設備以外の設備の取替え工事
4認定指定設備の設置の工事
5指定設備認定証が無効とならない認定指定設備の変更の工事(同一部品への交換のみ)
(耐震設計構造物,可燃性ガス又は毒性ガスの冷媒設備の取替え及び冷媒設備の切断・溶接を伴う取替えの工事の場合は許可が必要。)
消防保安課保安係
TEL:099-286-2262
FAX:099-286-5521
e-mail:hoan@pref.kagoshima.lg.jp
受付窓口:消防保安課保安係
受付時間:8時30分~17時00分
高圧ガス製造施設軽微変更届(WORD:33KB)高圧ガス製造施設警備変更届(PDF:110KB)
申請の際は事前に保安係に連絡してください。
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