ホーム > 地域振興局・支庁 > 鹿児島地域振興局 > 社会基盤 > 入札・契約・工事書類 > 鹿児島市街地の主要渋滞箇所の渋滞解消に係る公共事前測量調査委託(産業道路外)
更新日:2025年11月19日
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本業務は,鹿児島市街地で慢性的に発生している渋滞について,「鹿児島県交通渋滞対策協議会」において抽出された主要渋滞箇所及び九州縦貫自動車道薩摩吉田インターチェンジ付近の渋滞の解消に向け,下記箇所の道路現状の把握や渋滞原因などの検討を行い,必要な道路設計・交差点設計を実施することを目的とする。
〈主要渋滞箇所〉
1)南警察署前交差点~交通安全センター交差点
新地橋,小松原橋の既存橋梁照査及び橋梁補強方針の検討
2)産業道路入口交差点付近(国道225号との交差点)
1)城ヶ平橋付近~武町交差点
2)桜ヶ丘団地北口交差点~宇宿交差点(宇宿地区区画整理)
〈その他渋滞箇所〉
(1)地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第1項の規定に該当しない者であること。
(2)令和7年度鹿児島県測量・建設コンサルタント業務等入札参加資格者登録を有している者(入札参加資格の効力を停止されている者は除く。)のうち鹿児島県内に本店を有している者であること。
(3)民事再生法(平成11年法律第225号)に基づく再生手続開始の申立て,会社再生法(平成14年法律第154号)に基づく更生手続き開始の申立て,破産法(平成16年法律第75号)に基づく破産手続開始の申立て,会社法(平成17年法律第86号)に基づく清算の開始又は会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成17年法律第86号)第64号の規定による改正前の商法(明治32年法律第48号)に基づく整理開始の申立て若しくは通告がなされていない者であること。ただし,民事再生法に基づく再生手続開始の申立て又は会社更生法に基づく更生手続開始の申立てがなされた者であって,手続開始決定日以降の日を審査基準日とする経営事項審査の結果に基づき,鹿児島県測量・建設コンサルタント業務等入札参加資格の認定を受け,かつ,再生計画又は更生計画が認可された者を除く。
| 項目 | 日程 |
| プロポーザルの募集開始 | 令和7年11月11日(火曜日)8時30分~令和7年11月25日(火曜日)17時まで |
| 参加表明書の受領期限 | 令和7年11月25日(火曜日)17時まで |
| 質疑事項の受付期限 | 令和7年11月25日(火曜日)17時まで |
| 技術提案書の受領期限 | 令和7年12月15日(月曜日)17時まで |
| ヒアリングの実施 | 令和7年12月17日(水曜日)~令和7年12月19日(金曜日)までの2日間を予定(休日を除く) |
質問に対する回答を以下のとおり,掲載します。
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