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ホーム > 地域振興局・支庁 > 北薩地域振興局 > 産業・労働 > 農業農村整備 > 農林海岸の海岸保全と占用使用について

更新日:2021年7月2日

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農林海岸の海岸保全と占用使用について

農林海岸とは
 
岸法により,津波,高潮,波浪等の被害がある又は予想される区域を,海岸保全区域として指定しています。このうち,背後地に農地があり,農地保全の必要がある海岸を農林水産省構造改善局所管の海岸保全区域として指定しており,農林海岸と呼称しています。
 

1海岸保全(災害から農地等を守る施設)について

(1)堤防について

波や高潮,波浪の被害を防ぐために海岸に沿って設けられています。海岸堤防の高さは計画高潮位(異常潮位の際に想定される潮位)に波の影響を考慮した高さを加えたもの以上に設定されて,波による浸食等に耐えられるよう,強固な構造になっています。
 
 
阿久根市八郷海岸堤防

(2)護岸について

波や高潮,波浪などから堤防や海岸等を防護するために設けられるものです。消波ブロックなどを置くことで,なお一層堤防の防護が強化します。
出水市干拓東工区護岸

(3)樋門について

水(内陸部からの水)と海水の出入りを仕切っている門です。目的や用途に応じて施設の構造は異なります。
出水干拓西区締切堤排水樋門

(4)排水施設について

洪水時に湛水被害の軽減を図るため,排水処理を行う施設です。流入した水で水位が上がった場合,備え付けの排水ポンプが作動し農地を湛水被害から守ります。
出水干拓江内内堤排水機場

2用使用について

管理の海岸保全区域については,海岸法に基づき,区域内での占用の許可,土砂採取等の許可を行うとともに,占用料については,県海岸占用料等徴収条例に基づき徴収しています。
町村管理の海岸保全区域については,それぞれの市町村条例等の規定に基づき管理を行うことになります。
 

(1)海岸保全区域で許可を受けて占用使用するとき

薩地域振興局農林水産部農村整備課用地管理係までお問い合わせください。

(2)関係法令等

海岸法
鹿児島県海岸占用料等徴収条例ほか

このページに関するお問い合わせ

北薩地域振興局農林水産部農村整備課

電話番号:0996-25-5520

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