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更新日:2024年4月1日

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監査委員制度

監査委員とは
  • 監査委員は,普通地方公共団体に必ず設置することとされている執行機関です。(地方自治法(以下「法」といいます。)第195条第1項)
  • 監査委員は,他の行政委員会と異なり,各監査委員が独立して職務を行使する独任制の機関です。監査結果等については,監査委員の合議により決定します。
  • 監査委員は,地方公共団体の財務に関する事務の執行や経営に関する事業の管理などについて監査します。
鹿児島県監査委員

監査委員は,知事が県議会の同意を得て,人格が高潔で,県の財務管理,事業の経営管理その他行政運営に関し優れた識見を有する者及び県議会議員のうちから選任します。(法第196条第1項)

氏名

常勤・非常勤

選任区分

松薗

常勤

識見を有する者

大薗

非常勤

識見を有する者

おさだ

非常勤

県議会議員

松田

非常勤

県議会議員

 

よくあるご質問

このページに関するお問い合わせ

監査委員会監査委員事務局監査第一課

電話番号:099-286-3923

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