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更新日:2021年2月3日

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住民監査請求制度

住民監査請求制度(手続き)(法第242条)

鹿児島県の執行機関(知事,委員会,委員)又は職員について,違法又は不当な財務会計上の行為若しくは怠る事実があると認めるときに,このことを証する書面を添えて監査委員に監査を求め,必要な措置を講じることを請求できる制度です。
なお,監査委員の監査に代えて,外部監査人による監査(個別外部監査)を求めることもできます。

1請求の対象となる行為等

鹿児島県の職員等による違法又は不当な次の事項に限られます。

(1)公金の支出
(2)財産の取得・管理・処分
(3)契約の締結・履行
(4)債務その他の義務の負担
(5)公金の賦課・徴収を怠る事実
(6)財産の管理を怠る事実
※(1)~(4)は相当な確実さをもって予測される場合を含みます。

2請求できる方

鹿児島県の住民

3請求期限

請求の対象となる行為があった日又は終わった日から1年以上を経過している場合には,正当な理由がない限り請求することはできません。

4請求書の様式

地方自治法施行規則第13条で定められています。
(1)請求の要旨

(知事,職員等)が。
いつ,どのような行為をした(しようとしている)のか。
その行為は,なぜ違法又は不当なのか。
その結果,どのような損害が県に生じているのか。
どのような措置(行為の防止,是正,損害補填等)を請求するのか。
を記載する必要があります。


(2)請求者の住所,氏名(自署)

(3)事実を証する書面の添付
上記(1)の事実を証明する書面を添付する必要があります。
 
(例)

鹿児島県職員措置請求書
 
鹿児島県知事(○○委員会,○○委員,○○職員)に関する措置請求の要旨
1請求の要旨
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
2請求者
(住所)・・・・・・・・
(氏名)○○○○(※氏名は自署すること。)
 
地方自治法第242条第1項の規定により別紙事実証明書を添え必要な措置を請求します。
 
令和○○年○月○日

鹿児島県監査委員殿

※縦書きでも差し支えありません。

 

5証拠の提出及び陳述

求書が受理された場合,請求人に対して,新たな証拠の提出と陳述の機会を設けます。
求人の陳述は,監査委員に対して,請求の趣旨の補足説明を行っていただくものです。新

たな証拠がある場合は,このときに提出することができます。
述は原則として公開で行われますが,請求人の意向等により,非公開となる場合があります。
傍聴はどなたでもできますが,会場の都合上,原則定員10名としております。10名を超える場合は,陳述開始時刻の5分前に抽選を行いますので,5分前までには来場してください。
場では,進行に支障のある行為は禁止されるほか,陳述開始後の撮影や録音はできません。
今後の陳述の予定(PDF:12KB)

6監査期限

住民監査請求があった日から60日以内に監査委員は監査の結果を出すことになっています。

よくあるご質問

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監査委員会監査委員事務局監査第一課

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