閉じる

  •  
 
 

閉じる

 
 

ホーム > 産業・労働 > 雇用・労働 > 労働委員会 > 労働委員会は労使間のトラブルの解決のお手伝いをします > あっせん制度周知月間(10月)における労使間のトラブルに関する相談会

更新日:2026年6月10日

ここから本文です。

あっせん制度周知月間(10月)における労使間のトラブルに関する相談会

解雇や雇止めなどの職場のトラブルで悩んでいませんか?
個々の労働者と使用者との間に生じた労働に関するトラブルの解決方法について、労働委員会委員【公益委員(大学教授、弁護士等)、労働者委員(労働組合役員等),使用者委員(会社経営者等)】が相談に応じます。
どなたでも、お気軽に御相談ください。(秘密厳守,無料)
なお、相談会は、個々の労働者と使用者との間に生じた労働に関するトラブルについて、具体的なお話をお聞きし解決方法などを助言(アドバイス)しようとするもので、どちらが正しいかなどの法的な判断をお示ししようとするものではありません。また、トラブルの内容を相談者に代わって相手方に伝えて指導等を行うものでもありません。

 

1紛争イラスト
 

相談方法

面談により相談をお受けします。なお,来庁できない方は電話による相談もできます。(電話:099-286-3943)

とき

【合同相談会】

日時:令和8年10月1日(木曜日)午前10時~午後4時(受付:午後3時30分まで)

【休日相談会】

日時:令和8年10月18日(日曜日)午後1時30分~午後4時30分(受付:午後4時まで)

【定期相談会】

日時:令和8年10月27日(火曜日)午後2時30分~午後5時(受付:午後4時30分まで)

ところ

  • 県庁15階労働委員会(電話による相談もできます)

相談内容(相談例)

【労働者からの相談例】

  • 突然解雇を言い渡されたが,納得できない
  • 何の説明もなく,給料をカットされた
  • 雇用された時に示された労働条件が実際と違うなど

【使用者からの相談例】

  • 止むを得ず社員に配転命令を出したが,理由なく拒否された
  • 社員から高額な退職金を要求されたなど
 

申込み

申込みは、先着順(予約優先)です。相談枠に空きがあれば、当日受付もできますが、事前予約をお勧めします。
(申込みの時点で相談枠に空きがない場合は、次回の相談会やほかの相談窓口を紹介することがあります。)

予約状況など、詳しくは下記までお問い合わせください。

お問い合わせ先

鹿児島県労働委員会事務局
890-8577鹿児島市鴨池新町10-1(県庁15階)
話:099(286)3943

 

【その他の相談機関等】

その他の相談機関などは関係機関リンク集をご覧ください。

 

 

よくあるご質問

このページに関するお問い合わせ

労働委員会労働委員会事務局総務課

電話番号:099-286-3943

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?