ホーム > 産業・労働 > 雇用・労働 > 労働委員会 > 労働委員会は労使間のトラブルの解決のお手伝いをします > トラブル解決のための3つの制度
更新日:2026年8月19日
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労働委員会では、個々の労働者と事業主との間に労働に関するトラブルが発生し、当事者間で解決を図ることが困難な場合、その解決のお手伝いをする「あっせん」を行っています。
「あっせん」は、公益委員(弁護士、大学教授等)、労働者委員(労働組合役員等)、使用者委員(会社経営者等)の三者によるあっせん員が、双方の主張をお聞きして、歩み寄りによる円満な解決をお手伝いする制度です。
公労使三者構成によるあっせんは、労働委員会ならではの制度であり、公正かつ丁寧な対応が特徴です。労働者、事業主のどなたでも利用できます。(秘密厳守,無料)
労働組合と使用者が労働条件などの団体交渉を進めるに当たり、使用者が応じなかったり、お互いの主張の折り合いがつかず紛争になった場合に、当事者の一方または双方から申請があれば、労働問題に関し経験豊かなあっせん員(原則公・労・使各1名)が、公平な第三者の立場で労使相互の主張を整理し、歩み寄りを促す助言等を行い、話し合いにより争議を解決に導きます。
使用者が団体交渉拒否や労働組合員であることを理由に不利益な取扱をするなどの不当労働行為を行ったと思われる場合には、労働組合又は労働者は救済を申立てることができます。
救済申立てがなされると、労働委員会は審査を行い、不当労働行為と判断した場合は、救済命令を出します。ただし、その行為があった日から1年を経過すると申立てを行うことができません。また、労働組合が申立てを行う場合は、労働委員会による労働組合の資格審査を受ける必要があります。
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