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更新日:2026年6月12日
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行政手続法又は行政手続条例に基づき「聴聞の通知」又は「弁明の機会の付与の通知」を行おうとしたとき、その者の所在が不明である場合は、こちらで公示(掲示)します。
公示を開始した日から2週間を経過したときに、当該通知がその者に到達したとみなします。
【聴聞の通知に係る公示送達】
現在は該当がありません。
【弁明の機会の付与の通知に係る公示送達】
現在は該当がありません。
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