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更新日:2026年6月12日

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行政手続制度

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行政手続法

行政手続法は、行政活動の事前手続等を規律する法律であり、

(1)営業の許可などの申請に対して許可する・しないという処分(申請に対する処分)についての手続、

(2)許可を取り消したり、一定期間の営業停止を命じたりする処分(「不利益処分」)についての手続、

(3)「行政指導」の手続、

(4)「届出」の手続、

(5)「命令等」を定める際の手続(意見公募手続等)

について定められており、平成6年10月1日から施行されています。

行政手続法(PDF:259KB) 

【行政手続法の概要等はこちら】
総務省ホームページ(外部サイトへリンク)

【行政手続法事務取扱ガイドラインはこちら】
総務省ホームページ(外部サイトへリンク)

鹿児島県行政手続条例

行政手続法は、第3条第3項の規定により、地方公共団体がする処分のうちその根拠となる規定が条例又は規則に置かれているものや行政指導については適用されませんが、法第46条において、地方公共団体は、法の規定の趣旨にのっとり、行政運営における公正の確保と透明性の向上を図るため必要な措置を講ずるよう努めなければならないこととされています。このため、本県においても法の趣旨にのっとり、鹿児島県行政手続条例を制定し,平成8年1月1日から施行されています。

鹿児島県行政手続条例(PDF:221KB)

行政指導の中止等の求め(条例第35条)

法令に違反する行為の是正を求める行政指導(その根拠となる規定が法律又は条例に置かれているものに限る。)の相手方は、受けた行政指導が法律又は条例に規定する要件に適合しないと考えられるときは、その行政指導をした県の機関に対して、下記申出書を提出して、当該行政指導の中止その他必要な措置をとるよう求めることができます。

処分等の求め(条例第36条)

法令に違反する事実がある場合において、その是正のためにされるべき処分又は行政指導(その根拠となる規定が法律又は条例に置かれているものに限る。)が行われていないと考えられるときは、何人も、当該処分又は行政指導を行う権限を有する県の機関等に対し、下記申出書を提出して、当該処分又は行政指導をすることを求めることができます。

様式例

【行政指導の中止等の求め(条例第35条)】
行政指導の中止等を求める申出書(様式例)(PDF:56KB)
行政指導の中止等を求める申出書(様式例)(WORD:43KB)

【処分等の求め(条例第36条)】
処分及び行政指導を求める申出書(様式例)(PDF:58KB)
処分及び行政指導を求める申出書(様式例)(WORD:44KB)

 

よくあるご質問

このページに関するお問い合わせ

総務部学事法制課

電話番号:099-286-2245

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