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ホーム > 教育・文化・交流 > 学校教育 > 教育活動 > 私立学校 > 令和7年度「鹿児島県私立高等学校等奨学給付金」のお知らせ

更新日:2025年6月12日

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令和7年度「鹿児島県私立高等学校等奨学給付金」のお知らせ

 

鹿児島県では,私立高等学校等に在学する高校生等が安心して教育を受けられるよう,保護者等の授業料以外の教育費負担を軽減するため,低所得の世帯を対象とした返還不要の「奨学給付金」を支給します。
授業料の負担を軽減する「就学支援金制度」とは,別の制度です。対象となる世帯は,毎年度,申請手続が必要ですので,忘れずに申請してください。

申請期限

新入生の保護者等で4月から6月相当の前倒し給付を希望する場合:令和7年6月27日(金曜日)

受給認定の基準日は,令和7年4月1日となります。
請する書類等の提出日や取得日が令和7年4月1日以降となる点にご留意ください。
7月分以降の給付金については,改めて申請が必要になります。(2回申請が必要)

上記以外の申請:令和7年7月1日(火曜日)~令和7年9月5日(金曜日)

校生,前倒しを希望しない新入生,前倒し給付を受け,7月以降の給付金を申請する場合です。
給認定の基準日は,令和7年7月1日となります。
請する書類等の提出日や取得日が令和7年7月1日以降となる点にご留意ください。

令和7年7月1日以前に家計が急変した場合の申請:令和7年9月5日(金曜日)

和7年1月1日以降に家計が急変した世帯が対象です。

令和7年7月2日以降に家計が急変した場合の申請:随時受付(令和8年2月27日(金曜日))

和8年2月27日(金曜日)までに鹿児島県に到着するように,在籍する私立高等学校等へ提出してください。

申請方法:在籍する私立高等学校等へ提出してください。

校等を通じて提出できない場合は,申請に必要な書類を「6.問い合わせ先」までお送りください。この場合,学校等から在学証明書(様式第3号又は様式第3号の内容を満たす高等学校等で通常使用する様式)を取得する必要があります。

支給時期と支給方法

  1. 付金は,8月以降(通常申請分については,申請があったすべての前倒し給付支払後)申出のあった保護者等の口座に振り込みます。ただし,学校が代理受領する場合,学校に振り込まれます。
  2. 計急変による申請については,申請の時期によって支給の時期が遅れる場合があります。
  3. 請の内容に不備がある場合や申請の内容によって,支給する時期が遅れる場合があります。
  4. 込先について,例年振り込まれる口座の問合せが多数あります。審査が遅れる可能性があるため,振込先については,申請書のコピーやメモを取るなどご協力をお願いします
  5. 込口座は,給付金が振り込まれるまで,解約や名義変更は行わないでください。振込予定日に振込ができなくなります。
  6. 給決定は,審査後,学校等を通じて支給決定通知書を送付します。
  7. 込予定日は,支給決定通知とともにお知らせします。支給決定通知書が届く前に支払日についてお問合せされても回答はできませんので,ご了承ください。

案内文

目次

  1. 支給対象となる世帯
  2. 支給額
  3. 申請に必要な書類
  4. 奨学給付金支給までの流れ
  5. 関係規程
  6. 問い合わせ先

1支給対象となる世帯

詳細の要件等については,「6.関係規程」の要綱及び要領をご確認ください。

  1. 高校生等の保護者等が鹿児島県内に住所を有していること
    (県外に在住の場合は,在住する都道府県にお問い合わせください。)
    都道府県の問合せ先(文部科学省のホームページ)(外部サイトへリンク)
  2. 高校生等が平成26年4月1日以降に私立高等学校等又は専攻科へ入学し,在学していること
  3. 高校生等が「高等学校等就学支援金」の受給権者又は「学び直し支援金」の支給対象者であること
    (学校の所在地は,鹿児島県内・県外を問いません。)
  4. 次の世帯であること。
    (1)活保護(生業扶助)受給世帯(専攻科を除く)
    (2)日制・定時制の非課税世帯*1
    (3)信制・専攻科の非課税世帯*1
    (4)得割額*2が105,500円未満の世帯((3)を除く専攻科のみ)
    (5)得割額*2が264,500円未満の多子世帯*3((3)・(4)を除く専攻科のみ)
    (6)計が急変したことにより,(2)~(5)に相当すると認められる世帯*4
    *1護者等の道府県民税所得割額及び市町村民税所得割額が非課税(0円)であること
    *2護者等の道府県民税所得割額及び市町村民税所得割額を合計したもの
    *3扶養する子が3人以上いる世帯
    *47月1日以前の家計急変は,(2)~(5)のいずれかの額。7月2日以降に家計が急変した場合,申請のあった翌月以降の月数に応じた支給額(算定において端数が生じた場合,小数点以下は切り捨て)
  5. 児童福祉法による見学旅行費又は特別育成費(母子生活支援施設の高校生等を除く。)が措置されていないこと

2 支給額

次の世帯区分に応じて対象生徒1人当たりに,以下の金額が支給されます。
注1護者等全員が県民税所得割及び市町村民税所得割のいずれも非課税である世帯(家計急変の場合は,非課税等相当である世帯)
注2「扶養する子が3人以上いる世帯」とは市町村民税に係る保護者等の扶養する子の数が3人以上であり,かつ生徒が保護者等に扶養されている世帯のことです。
扶養する子とは,市町村民税における保護者等の扶養親族であるもののうち,保護者等と続柄が子又は扶養している保護者等よりも年長ではなく,かつ保護者等との関係が尊属及び配偶者でもないもの。また,市町村民税における扶養の判定後に,保護者等が出生した実子なども扶養する子に含めます。
注3前倒し給付」を受けた新入生については,引き続き受給要件を満たしている場合は,残額(9月相当分)を受給することができます。
計急変の場合は「年額÷12月×(対象月数)」が支給されます。
なお,支給額算定において端数が生じた場合,小数点以下は切捨てとなります。

【生活保護受給世帯の方へ】

生活保護受給世帯については,生活保護における生業扶助(高等学校等就学費)で給付されない修学旅行費やクラブ活動費,学習塾費等に活用してください。なお,具体の活用方法については,担当する福祉事務所等と十分に相談してください。

3 申請に必要な書類

世帯区分 提出書類 様式等
生活保護
(生業扶助)
受給世帯
(専攻科を除く)

(1)私立高等学校等奨学給付金受給申請書(注1)
※両面印刷でお願いします。

第1号様式(PDF:246KB)
記入例(PDF:232KB)

(2)当該年度の基準日以降に発行された
生業扶助(高校生は,高等学校等就学費)の措置状況が分かる証明書

※様式のほかに生活保護受給証明書でも可
基準日は7月1日(前倒し給付は4月1日)

【前倒し給付】
様式2号(PDF:50KB)
様式2号(EXCEL:13KB)
記入例(PDF:154KB)

【通常申請】
様式2号(PDF:50KB)
様式2号(EXCEL:13KB)
記入例(PDF:154KB)

(3)口座振込申出書(注2)※通帳名義は,申請者の名義となります。

第2号様式(PDF:97KB)
記入例(PDF:255KB)

全日制・定時制
通信制・専攻科
の非課税世帯

(1)私立高等学校等奨学給付金受給申請書(注1)
※両面印刷でお願いします。
第1号様式(PDF:246KB)
記入例(PDF:232KB)

(2)保護者等全員の道府県民税所得割及び
市町村民税所得割額が分かる書類
(所得課税証明書)(注3)

※扶養控除等が省略されていないもの
所得課税証明書等)

(3)口座振込申出書(注2)※通帳名義は,申請者の名義となります。

第2号様式(PDF:97KB)
記入例(PDF:255KB)


保護者等全員
の道府県税所
得割額及び市
町村民税所得
割額の合計が
105,500円未満
の世帯(専攻科)
(非課税世帯を除く)

(1)私立高等学校等奨学給付金受給申請書(注1)
※両面印刷でお願いします。

第1号様式(PDF:246KB)
記入例(PDF:232KB)

(2)保護者等全員の道府県民税所得割及び
市町村民税所得割額が分かる書類
(課税証明書)(注3)
※扶養控除等が省略されていないもの
所得課税証明書等)
(3)口座振込申出書(注2)※通帳名義は,申請者の名義となります。 第2号様式(PDF:97KB)
記入例(PDF:232KB)

保護者等全員
の道府県税所
得割額及び市
町村民税所得
割額の合計が
105,500円以上
264,500円未満
であり扶養する
子が3人以上
いる世帯
(専攻科)

(1)私立高等学校等奨学給付金受給申請書(注1)
※両面印刷でお願いします。
第1号様式(PDF:246KB)
記入例(PDF:232KB)
(2)保護者等全員の道府県民税所得割及び
市町村民税所得割額が分かる書類
(課税証明書)(注3)
※扶養控除等が省略されていないもの
(所得課税証明書等)
(3)口座振込申出書(注2)※通帳名義は,申請者の名義となります。 第2号様式(PDF:97KB)
記入例(PDF:255KB)
(4)扶養親族申告書

【前倒し給付】
第8号様式(PDF:96KB)
記入例(PDF:180KB)

【通常申請】
第8号様式(PDF:96KB)
記入例(PDF:180KB)

家計急変世帯
(家計急変によ
る経済的理由
から保護者等
全員の道府県民
税所得割額及
び市町村民税
所得割額が
非課税等であ
る世帯に相当
すると認めら
れる世帯)

(1)私立高等学校等奨学給付金受給申請書(注1)
※両面印刷でお願いします。

第1号様式(PDF:246KB)
記入例(PDF:232KB)

(2)口座振込申出書(注2)※通帳名義は,申請者の名義となります。 第2号様式(PDF:97KB)
記入例(PDF:255KB)
(3)家計急変申立書 第9号様式(PDF:133KB)
記入例(PDF:177KB)
(4)家計急変の発生事由を証明する書類

離職票,雇用保険受給資格者証,
解雇通知書,破産宣告通知書,
廃業届出等

(5)家計急変前及び家計急変後の収入を証明する書類 課税証明書の写し(家計急変前),
会社作成の給与見込み,
直近の給与明細,
税理士または公認会計士の
作成した証明書類等
(6)保護者等の扶養親族の人数や年齢が確認できる書類 続柄の省略されていない扶養親族分の住民票等(マイナンバーの記載がないもの)

【その他必要に応じて必要となる書類】

提出書類 様式
制服の着用及び購入等に係る証明書

第7号様式(EXCEL:13KB)
第7号様式(PDF:77KB)

休学及び復学予定証明書

様式1号(EXCEL:11KB)
様式1号(PDF:41KB)

 在学証明書
基準日は7月1日
(前倒し給付は4月1日。家計急変は事実発生日)

様式3号(EXCEL:13KB)
様式3号(PDF:42KB

個人対象要件証明書

様式9号(EXCEL:23KB)
様式9号(PDF:50KB)
様式10号(EXCEL:18KB)
様式10号(PDF:82KB)

(注1)給申請書の記載住所が課税証明書と異なる場合,申請者の基準日(7月1日。前倒し給付の場合は,4月1日)以降の居住地が確認できる申請者の住民票(続柄の記載があり,マイナンバーの記載がないもの)を添付
(注2)学給付金を学校徴収金と相殺することを希望する場合は,学校設置者の了解を得た上で,「奨学給付金委任状第3号様式(EXCEL:15KB)/第3号様式(PDF:123KB)を学校に提出してください。(この場合,口座振込申出書及び通帳の写しは提出不要です。)
(注3)

  • 課税証明書は市町村役場で発行されます。
  • 課税証明書は扶養控除等が省略されていないもの(所得課税証明書等)を提出してください。
  • 鹿児島県内の私立高等学校等に在学の場合は,高等学校等就学支援金申請時に学校等へ提出した課税証明書等の写しで可(学校等において複写したものでも良い。)ただし,鹿児島県外の私立高等学校等に在籍の場合は,原本の提出が必要
  • 家庭の事情により,やむを得ず保護者等全員の課税証明書等を提出できない場合は,当該事情を明らかにした上で,提出可能な保護者等の課税証明書等で可
  • 控除対象扶養者に該当する保護者についても課税証明書の提出が必要です。(高等学校等就学支援金の手続きと異なります。)

4 奨学給付金支給までの流れ

【手続きの流れ(原則・概略)】

nagarezu

 

5 関係規程

6 問い合わせ先

鹿児島県庁総務部学事法制課私立学校係
所:〒890-8577鹿児島市鴨池新町10-1
話番号:099-286-2146(受付時間:8時30分~12時00分,13時00分~17時00分)

よくあるご質問

このページに関するお問い合わせ

総務部学事法制課

電話番号:099-286-2144

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