更新日:2025年6月12日
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鹿児島県では,私立高等学校等に在学する高校生等が安心して教育を受けられるよう,保護者等の授業料以外の教育費負担を軽減するため,低所得の世帯を対象とした返還不要の「奨学給付金」を支給します。
授業料の負担を軽減する「就学支援金制度」とは,別の制度です。対象となる世帯は,毎年度,申請手続が必要ですので,忘れずに申請してください。
受給認定の基準日は,令和7年4月1日となります。
申請する書類等の提出日や取得日が令和7年4月1日以降となる点にご留意ください。
7月分以降の給付金については,改めて申請が必要になります。(2回申請が必要)
在校生,前倒しを希望しない新入生,前倒し給付を受け,7月以降の給付金を申請する場合です。
受給認定の基準日は,令和7年7月1日となります。
申請する書類等の提出日や取得日が令和7年7月1日以降となる点にご留意ください。
令和7年1月1日以降に家計が急変した世帯が対象です。
令和8年2月27日(金曜日)までに鹿児島県に到着するように,在籍する私立高等学校等へ提出してください。
学校等を通じて提出できない場合は,申請に必要な書類を「6.問い合わせ先」までお送りください。この場合,学校等から在学証明書(様式第3号又は様式第3号の内容を満たす高等学校等で通常使用する様式)を取得する必要があります。
詳細の要件等については,「6.関係規程」の要綱及び要領をご確認ください。
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世帯区分 | 通常の給付(注2) | 前倒しで支給される金額 | |||
専攻科以外 | 52,600円 | 13,150円 | |||
非課税世帯(注1) | 通信制 | 52,100円 | 13,025円 | ||
通信制以外 | 152,000円 | 38,000円 | |||
専攻科 | 非課税世帯(注1) | 52,100円 | 13,025円 | ||
保護者等全員の道府県税所得割額及び市町村民税所得割額 の合計が105,500円未満である世帯(上記を除く。) |
10,420円 | 2,605円 | |||
保護者等全員の道府県税所得割額及び市町村民税所得割額 の合計が264,500円未満であり扶養する子が3人以上いる世帯(上記を除く。)(注2) |
10,420円 | 2,605円 |
生活保護受給世帯については,生活保護における生業扶助(高等学校等就学費)で給付されない修学旅行費やクラブ活動費,学習塾費等に活用してください。なお,具体の活用方法については,担当する福祉事務所等と十分に相談してください。
世帯区分 | 提出書類 | 様式等 |
生活保護 (生業扶助) 受給世帯 (専攻科を除く) |
(1)私立高等学校等奨学給付金受給申請書(注1) |
第1号様式(PDF:246KB) 記入例(PDF:232KB) |
(2)当該年度の基準日以降に発行された ※様式のほかに生活保護受給証明書でも可 |
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(3)口座振込申出書(注2)※通帳名義は,申請者の名義となります。 | ||
(1)私立高等学校等奨学給付金受給申請書(注1) ※両面印刷でお願いします。 |
第1号様式(PDF:246KB) 記入例(PDF:232KB) |
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(2)保護者等全員の道府県民税所得割及び |
※扶養控除等が省略されていないもの (所得課税証明書等) |
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(3)口座振込申出書(注2)※通帳名義は,申請者の名義となります。 |
第2号様式(PDF:97KB) 記入例(PDF:255KB) |
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(1)私立高等学校等奨学給付金受給申請書(注1) ※両面印刷でお願いします。 |
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(2)保護者等全員の道府県民税所得割及び 市町村民税所得割額が分かる書類 (課税証明書)(注3) |
※扶養控除等が省略されていないもの (所得課税証明書等) |
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(3)口座振込申出書(注2)※通帳名義は,申請者の名義となります。 | 第2号様式(PDF:97KB) 記入例(PDF:232KB) |
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保護者等全員 |
(1)私立高等学校等奨学給付金受給申請書(注1) ※両面印刷でお願いします。 |
第1号様式(PDF:246KB) 記入例(PDF:232KB) |
(2)保護者等全員の道府県民税所得割及び 市町村民税所得割額が分かる書類 (課税証明書)(注3) |
※扶養控除等が省略されていないもの (所得課税証明書等) |
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(3)口座振込申出書(注2)※通帳名義は,申請者の名義となります。 | 第2号様式(PDF:97KB) 記入例(PDF:255KB) |
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(4)扶養親族申告書 |
【前倒し給付】 |
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【通常申請】 |
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家計急変世帯 |
(1)私立高等学校等奨学給付金受給申請書(注1) ※両面印刷でお願いします。 |
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(2)口座振込申出書(注2)※通帳名義は,申請者の名義となります。 | 第2号様式(PDF:97KB) 記入例(PDF:255KB) |
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(3)家計急変申立書 | 第9号様式(PDF:133KB) 記入例(PDF:177KB) |
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(4)家計急変の発生事由を証明する書類 |
離職票,雇用保険受給資格者証, |
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(5)家計急変前及び家計急変後の収入を証明する書類 | 課税証明書の写し(家計急変前), 会社作成の給与見込み, 直近の給与明細, 税理士または公認会計士の 作成した証明書類等 |
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(6)保護者等の扶養親族の人数や年齢が確認できる書類 | 続柄の省略されていない扶養親族分の住民票等(マイナンバーの記載がないもの) |
【その他必要に応じて必要となる書類】
提出書類 | 様式 | |||||
制服の着用及び購入等に係る証明書 | ||||||
休学及び復学予定証明書 | ||||||
在学証明書 ※基準日は7月1日 (前倒し給付は4月1日。家計急変は事実発生日) |
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個人対象要件証明書 |
様式9号(EXCEL:23KB) |
(注1)受給申請書の記載住所が課税証明書と異なる場合,申請者の基準日(7月1日。前倒し給付の場合は,4月1日)以降の居住地が確認できる申請者の住民票(続柄の記載があり,マイナンバーの記載がないもの)を添付
(注2)奨学給付金を学校徴収金と相殺することを希望する場合は,学校設置者の了解を得た上で,「奨学給付金委任状」第3号様式(EXCEL:15KB)/第3号様式(PDF:123KB)を学校に提出してください。(この場合,口座振込申出書及び通帳の写しは提出不要です。)
(注3)
【手続きの流れ(原則・概略)】
鹿児島県庁総務部学事法制課私立学校係
住所:〒890-8577鹿児島市鴨池新町10-1
電話番号:099-286-2146(受付時間:8時30分~12時00分,13時00分~17時00分)
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