(趣旨)
第1条この条例は,議会の議決に付すべき公の施設(地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条第1項に規定する公の施設をいう。以下同じ。)の廃止及び長期かつ独占的な利用並びに法第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)の指定の手続等に関し,別に定めのあるもののほか,必要な事項を定めるものとする。
(一般議決)
第2条地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第96条第1項第11号の規定により条例で定める公の施設は,別表第1の種類の欄に掲げるとおりとし,同号の規定により条例で定める長期かつ独占的な利用は,同表の期間の欄に掲げる期間をこえるものとする。
(特別議決)
第3条法第244条の2第2項の規定により条例で定める特に重要な公の施設は,別表第2の種類の欄に掲げるとおりとし,同項の規定により条例で定める長期かつ独占的な利用は,同表の期間の欄に掲げる期間をこえるものとする。
(指定管理者の公募)
第4条知事又は教育委員会(以下「知事等」という。)は,指定管理者に公の施設の管理を行わせようとするときは,規則又は教育委員会規則(以下「規則等」という。)で定める事項を明示して指定管理者の指定を受けようとする法人その他の団体(以下「団体等」という。)を公募するものとする。
(指定管理者の指定の申請)
第5条前条の規定による公募に応じて指定管理者の指定を受けようとする団体等は,規則等で定める申請書に次に掲げる書類を添えて,知事等に申請しなければならない。
(1)管理の業務に関する事業計画書(以下「事業計画書」という。)
(2)前号に掲げるもののほか,知事等が特に必要なものとして別に定める書類
(指定管理者の指定)
第6条知事等は,前条の規定による申請があつたときは,次に掲げる選定の基準に照らし,最も適当と認める団体等を指定管理者の候補者として選定し,議会の議決を経て,指定管理者として指定するものとする。
(1)事業計画書の内容が,住民の平等な利用を確保することができるものであること。
(2)事業計画書の内容が,当該公の施設の効用を最大限に発揮させるとともに,管理の業務に係る経費の縮減が図られるものであること。
(3)事業計画書に沿つた管理を安定して行う物的及び人的能力を有していること。
(4)その他知事等が当該公の施設の設置目的を達成するために必要と認めるものとして別に定める事項
(指定管理者の指定の特例)
第7条知事等は,次の各号のいずれかに該当するときは,前3条の規定によらず指定管理者の候補者を選定し,議会の議決を経て,指定管理者として指定することができる。
(1)第5条の規定による申請がなかつたとき,又は前条各号に掲げる選定の基準に照らした結果,指定管理者の候補者となるべき団体等がなかつたとき。
(2)指定管理者の候補者を指定管理者として指定することが不可能となり,又は著しく不適当と認められる事情が生じたとき。
(3)指定管理者が,第11条の規定により指定管理者の指定を取り消されたとき。
(4)その他知事等が特に必要と認めるとき。
2前項の規定による指定管理者の候補者の選定に当たつては,知事等は,選定しようとする団体等と協議し,第5条各号に掲げる書類の提出を求め,前条各号に掲げる選定の基準に照らし総合的に判断するものとする。
(協定の締結)
第8条知事等は,第6条又は前条第1項の規定により指定管理者の指定をしたときは,指定管理者と当該公の施設の管理に関する協定を締結するものとする。
2前項に規定する協定で定める事項は,次のとおりとする。
(1)事業計画書に記載された事項
(2)次条に規定する事業報告書に関する事項
(3)県が支払うべき管理の業務に係る費用に関する事項
(4)第11条の規定による指定の取消し及び管理の業務の全部又は一部の停止に関する事項
(5)管理の業務を行うに当たつて保有する個人情報の保護に関する事項
(6)その他知事等が別に定める事項
(事業報告書の作成及び提出)
第9条指定管理者は,毎年度終了後30日以内に,その管理する公の施設に関する次に掲げる事項を記載した事業報告書を作成し,知事等に提出しなければならない。ただし,年度途中において第11条の規定により指定を取り消され,又は管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じられたときは,指定を取り消され,又は管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じられた日から起算して30日以内に,当該日までの事業報告書を作成し,知事等に提出しなければならない。
(1)管理の業務の実施状況
(2)利用状況及び料金の収入実績
(3)管理の業務の経理状況
(4)その他知事等が別に定める事項
(業務報告の聴取等)
第10条知事等は,指定管理者の管理する公の施設の管理の適正を期するため,指定管理者に対し,定期又は臨時に,その管理の業務又は管理の業務の経理状況に関し報告を求め,実地について調査し,又は必要な指示をすることができる。
(指定の取消し等)
第11条知事等は,指定管理者が第9条本文の規定による提出をしないとき,前条の規定による報告をせず,調査を拒み,又は指示に従わないときその他指定管理者の責めに帰すべき事由により当該指定管理者による管理を継続することが適当でないと認めるときは,その指定を取り消し,又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じることができる。
(委任)
第12条この条例に規定するもののほか必要な事項は,知事等が別に定める。
※附則は,省略
別表第1(一般議決)
種類 |
期間 |
病院,療養所 |
2月 |
公園 |
2月 |
図書館 |
2月 |
博物館 |
2月 |
体育館 |
3月 |
学校 |
2月 |
文化センター |
2月 |
歴史・美術センター黎明館 |
3月 |
霧島国際音楽ホール |
2月 |
かごしま県民交流センター |
2月 |
別表第2(特別議決)
種類 |
期間 |
病院,療養所 |
6月 |
公園 |
6月 |
図書館 |
6月 |
文化センター |
6月 |
歴史・美術センター黎明館 |
6月 |
霧島国際音楽ホール |
6月 |
かごしま県民交流センター |
6月 |