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ホーム > くらし・環境 > 税金 > 県税の減免・免除 > 過疎地域等において課税免除等を受けるには

更新日:2024年2月19日

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過疎地域等において課税免除等を受けるには

  • 鹿児島県では,過疎地域自立促進特別措置法,離島振興法など特定地域の振興等を目的とした法律によって指定を受けた地域(地区)内において所要の要件を満たす場合,県税(=個人事業税,法人事業税,不動産取得税)の軽減措置(=課税免除や不均一課税)を受けることができます。
  1. 過疎地域に係る軽減措置
  2. 離島振興対策実施地域に係る軽減措置
  3. 奄美群島に係る軽減措置
  4. 半島振興対策実施地域に係る軽減措置
  5. 原子力発電施設等立地地域に係る軽減措置
  6. 地方活力向上地域に係る軽減措置
  7. 地域未来投資促進法における促進地域に係る軽減措置
  8. 企業立地の促進等による集積地域に係る軽減措置
  9. 県税の特別措置の対象市町村
  10. 申請手続き等について

1.過疎地域に係る軽減措置

対象となる地域等

過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法第2条第2項の規定により公示された市町村の区域

軽減の種類

課税免除

適用期限

令和6年3月31日

対象となる税目

事業税(個人,法人),不動産取得税

対象となる業種

製造業,旅館業,情報サービス業等(情報サービス業,有線放送業,インターネット付随サービス業,コールセンター),農林水産物等販売業,畜産業(個人事業税),水産業(個人事業税)

免除となる要件

  • 過疎地域持続的発展市町村計画に記載された計画区域内において,計画期間中に設備等を取得又は製作若しくは建設(建物等については,増築,改築,修繕又は模様替えのための工事による取得又は建設を含む)。※資本金の額が5,000万円超である法人は新設,増設のみ。
  • 取得した設備等が租税特別措置法第12条第3項の表の第1号又は第45条第2項の表の第1号の規定の適用を受ける設備で,取得価額の合計額が次に掲げる事業の区分に応じそれぞれ次に定める取得価額のもの。

【旅館業又は製造業の場合】

500万円以上(ただし,資本金の額等が5千万円超1億円以下の法人にあっては1,000万円以上,資本金の額等が1億円超の法人にあっては2,000万円以上)

【情報サービス業等又は農林水産物等販売業の場合】

500万円以上

  • 畜産業(個人)及び水産業(個人)にあっては,取得価格要件及び青色申告要件はない。ただし,自家労力が労働日数の3分の1を超え2分の1以下であることが必要。

軽減適用期間等

事業税(個人)
  • 設備等を取得した日の属する年から3年間(畜産業及び水産業にあっては,5年間)
  • 取得等した部分に係る個人事業税額(畜産業及び水産業については,個人事業税額全額)
事業税(法人)
  • 設備等を取得した日の属する事業年度から3事業年度
  • 取得等した部分に係る法人事業税額
不動産取得税
  • 不動産取得税課税時
  • 取得建物及びその敷地のうち対象事業の用に供される部分に係る不動産取得税額

関係条例

過疎地域における産業振興のための県税の特別措置に関する条例

その他

  • 土地の取得に係る不動産取得税の課税免除は,取得後1年以内に工場等建設に着手したもので,建物の垂直投影部分のみが対象。
  • 外形標準課税対象法人の法人事業税は,所得割のみが対象。
 

2.離島振興対策実施地域に係る軽減措置

対象となる地域等

離島振興法第2条第2項の規定により公示された地域内で,かつ離島振興計画に記載された離島振興法第4条第4項第1号に基づく産業の振興を促進する区域(注1)

(「県税の特別措置の対象市町村」参照)

軽減の種類

課税免除

適用期限

令和7年3月31日

対象となる税目

事業税(個人,法人),不動産取得税

対象となる業種

製造業,旅館業,情報サービス業等(有線放送業,ソフトウェア業,情報処理・提供サービス業,インターネット附随サービス業,コールセンター),観光関連農林水産物等販売業,畜産業(個人事業税),水産業(個人事業税),薪炭製造業(個人事業税)

免除となる要件

  • 取得した設備等が租税特別措置法第12条第3項の表の第3号又は第45条第2項の表の第3号の規定の適用を受ける設備で,取得価額の合計額が次に掲げる事業の区分に応じそれぞれ次に定める取得価額のもの。

【旅館業又は製造業の場合】

500万円以上(ただし,資本金の額等が5千万円超1億円以下の法人にあっては1,000万円以上,資本金の額等が1億円超の法人にあっては2,000万円以上)

【情報サービス業等又は農林水産物等販売業の場合】

500万円以上

  • 畜産業(個人),水産業(個人)及び薪炭製造業(個人)にあっては,取得価格要件及び青色申告要件はない。ただし,自家労力が労働日数の3分の1を超え2分の1以下であることが必要。

軽減適用期間等

事業税(個人)
  • 設備等を取得した日の属する年から3年間(畜産業,水産業及び薪炭製造業にあっては,5年間)
  • 新増設部分に係る個人事業税額(畜産業,水産業及び薪炭製造業については,個人事業税額全額)
事業税(法人)
  • 設備等を取得した日の属する事業年度から3事業年度
  • 新増設部分に係る法人事業税額
不動産取得税
  • 不動産取得税課税時
  • 取得建物及びその敷地のうち対象事業の用に供される部分に係る不動産取得税額

関係条例

離島振興対策実施地域における県税の特別措置に関する条例

その他

  • 土地の取得に係る不動産取得税の課税免除は,取得後1年以内に工場等建設に着手したもので,建物の垂直投影部分のみが対象。
  • 外形標準課税対象法人の法人事業税は,所得割のみが対象。
  • 「観光関連農林水産物等販売業」とは,離島振興対策実施地域において生産された農林水産物又は当該農林水産物を原料若しくは材料として製造,加工若しくは調理したものを店舗において主に離島振興対策実施地域以外の地域の者に販売することを目的とする事業をいう。
(注1)過疎地域と重複する地区において,令和5年4月1日以降に取得した設備等については,過疎法に係る軽減措置のみが適用されます。

3.奄美群島に係る軽減措置

対象となる地域等

奄美群島振興開発特別措置法第1条に規定する奄美群島内おいて,市町村の長が策定する産業の振興に関する計画(認定産業振興促進計画)の計画区域として関係大臣が指定する地区(注1,注2)

軽減の種類

課税免除

適用期限

令和6年3月31日

対象となる税目

事業税(個人,法人),不動産取得税

対象となる業種

製造業,旅館業,情報サービス業等(有線放送業,ソフトウェア業,情報処理・提供サービス業,インターネット付随サービス業,コールセンター),観光関連農林水産物等販売業,畜産業(個人事業税),水産業(個人事業税),薪炭製造業(個人事業税)

免除となる要件

  • 認定産業振興促進計画に記載された計画区域内において,計画期間中に設備等を取得。
  • 取得した設備等が租税特別措置法第12条第3項の表の第4号又は第45条第2項の表の第4号の規定の適用を受ける設備で,取得価額の合計額が次に掲げる事業の区分に応じそれぞれ次に定める取得価額のもの。

【旅館業又は製造業の場合】

500万円以上(ただし,資本金の額等が5千万円超1億円以下の法人にあっては1,000万円以上,資本金の額等が1億円超の法人にあっては2,000万円以上)

【観光関連農林水産物販売業,有線放送業,ソフトウェア業,情報処理提供サービス業,インターネット附随サービス業,コールセンターの場合】

500万円以上

  • 畜産業(個人),水産業(個人)及び薪炭製造業(個人)にあっては,取得価格要件及び青色申告要件はない。ただし,自家労力が労働日数の3分の1を超え2分の1以下であることが必要。

軽減適用期間等

事業税(個人)
  • 設備等を取得した日の属する年から3年間(畜産業,水産業及び薪炭製造業にあっては,5年間)
  • 新増設部分に係る個人事業税額(畜産業,水産業及び薪炭製造業については,個人事業税額全額)
事業税(法人)
  • 設備等を取得した日の属する事業年度から3事業年度
  • 新増設部分に係る法人事業税額
不動産取得税
  • 不動産取得税課税時
  • 取得建物及びその敷地のうち対象事業の用に供される部分に係る不動産取得税額

関係条例

奄美群島における県税の特別措置に関する条例

その他

  • 土地の取得に係る不動産取得税の課税免除は,取得後1年以内に工場等建設に着手したもので,建物の垂直投影部分のみが対象
  • 外形標準課税対象法人の法人事業税は,所得割のみが対象
  • 「観光関連農林水産物等販売業」とは,奄美群島において生産された農林水産物又は当該農林水産物を原料若しくは材料として製造,加工若しくは調理したものを店舗において主に奄美群島以外の地域の者に販売することを目的とする事業をいう。
(注1)「市町村の長が産業の振興に関する計画を策定する(一定の基準を満たすものに限る。)地区として関係大臣が指定する地区」についてはこちら→国土交通省ホームページ「半島・離島・奄美群島における割増償却制度」(外部サイトへリンク)
(注2)過疎地域と重複する地区において,令和5年4月1日以降に取得した設備等については,過疎法に係る軽減措置のみが適用されます。

4.半島振興対策実施地域に係る軽減措置

対象となる地域等

半島振興法第2条第1項の規定により指定された地域内において,市町村の長が策定する産業の振興に関する計画(認定産業振興促進計画)の計画区域として関係大臣が指定する地区(注1,注2)

軽減の種類

不均一課税

適用期限

令和7年3月31日

対象となる税目

事業税(個人,法人),不動産取得税

対象となる業種

製造業,旅館業,情報サービス業等(有線放送業,ソフトウェア業,情報処理・提供サービス業,インターネット付随サービス業,コールセンター),観光関連農林水産物等販売業

免除となる要件

  • 認定産業振興促進計画に記載された計画区域内において,計画期間中に設備等を取得。
  • 取得した設備等が租税特別措置法第12条第3項の表の第2号又は第45条第2項の表の第2号の規定の適用を受ける設備で,取得価額の合計額が500万円以上のもの(ただし,資本金の額等が1千万円超5千万円以下の法人にあっては1,000万円以上,資本金の額等が5千万円超の法人にあっては2,000万円以上のもの)。

軽減適用期間等

事業税(個人)
  • 設備等を取得した日の属する年から3年間
  • 新増設部分に係る個人事業税額に欄末の割合を乗じた額が課税される。
事業税(法人)
  • 設備等を取得した日の属する事業年度から3事業年度
  • 新増設部分に係る法人事業税額に欄末の割合を乗じた額が課税される。
不動産取得税
  • 不動産取得税課税時
  • 取得建物及びその敷地のうち対象事業の用に供される部分に係る不動産取得税額に0.1を乗じた額が課税される。
事業税
1年目 0.5
2年目 0.75
3年目 0.875

関係条例

半島振興対策実施地域における県税の特別措置に関する条例

その他

  • 土地の取得に係る不動産取得税の不均一課税は,取得後1年以内に設備等建設に着手したもので,建物の垂直投影部分のみが対象。
  • 外形標準課税対象法人の法人事業税は,所得割のみが対象。
  • 「観光関連農林水産物等販売業」とは,半島振興対策実施地域において生産された,農林水産物又は当該農林水産物を原料若しくは材料として製造・加工若しくは調理したものを店舗において主に半島振興対策実施地域以外の地域の者に販売することを目的とする事業をいう。
(注1)「市町村の長が産業の振興に関する計画を策定する(一定の基準を満たすものに限る。)地区として関係大臣が指定する地区」についてはこちら→国土交通省ホームページ「半島・離島・奄美群島における割増償却制度」(外部サイトへリンク)
(注2)過疎地域と重複する地区において,令和5年4月1日以降に取得した設備等については,過疎法に係る軽減措置のみが適用されます。

5.原子力発電施設等立地地域に係る軽減措置

対象となる地域等

原子力発電施設等立地地域の振興に関する特別措置法第3条の規定により指定された区域

軽減の種類

不均一課税

適用期限

令和7年3月31日

対象となる税目

事業税(個人,法人),不動産取得税

対象となる業種

製造業,道路貨物運送業,倉庫業,こん包業,卸売業

免除となる要件

  • 適用期限内に設備等を取得。
  • 製造業以外の業種にあっては,増加従業者数が15人を超えている。
  • 取得した設備等の取得価格が2,700万円を超えている。

軽減適用期間等

事業税(個人)
  • 設備等を取得した日の属する年から3年間
  • 新増設部分に係る個人事業税額に欄末の割合を乗じた額が課税される。
事業税(法人)
  • 設備等を取得した日の属する事業年度から3事業年度
  • 新増設部分に係る法人事業税額に欄末の割合を乗じた額が課税される。
不動産取得税
  • 不動産取得税課税時
  • 取得建物及びその敷地のうち対象事業の用に供される部分に係る不動産取得税額に0.1を乗じた額が課税される。
事業税(移転型)
1年目 0.5
2年目 0.75
3年目 0.875

関係条例

原子力発電施設等立地地域における県税の特別措置に関する条例

その他

  • 土地の取得に係る不動産取得税の不均一課税は,取得後1年以内に設備等建設に着手したもので,建物の垂直投影部分のみが対象。
  • 外形標準課税対象法人の法人事業税は,所得割のみが対象。
 

6.地方活力向上地域に係る軽減措置

対象となる地域等 認定地域再生計画に記載されている地方活力向上地域
軽減の種類 課税免除(移転型事業),不均一課税(拡充型事業)
適用期限 令和6年3月31日
対象となる税目 事業税(個人,法人),不動産取得税
対象となる業種 業種の指定なし
免除となる要件 認定地域再生計画に記載されている地方活力向上地域内において,地方活力向上地域等特定業務施設整備計画認定日の翌日以後3年以内に,特定業務施設の用に供する設備等を取得。
取得した設備等の取得価格が3,800万円以上(ただし,資本金の額等が1億円以下の法人にあっては1,900万円以上)
軽減適用期間等

事業税(個人)
・設備等を取得した日の属する年から3年間
・移転により増加した施設に係る個人事業税額に欄末の割合を乗じた額が課税される。
事業税(法人)
・設備等を取得した日の属する事業年度から3事業年度
・移転により増加した施設に係る法人事業税額
不動産取得税
・不動産取得税課税時
・移転型の場合,取得した建物及びその敷地に係る不動産取得税額を免除,拡充型の場合,移転・拡充により取得した建物及びその敷地に係る不動産取得税額に0.1を乗じた額が課税される。

関係条例 地方活力向上地域における県税の特別措置に関する条例
その他 土地の取得に係る不動産取得税の不均一課税は,取得後1年以内に設備等建設に着手したもので,建物の垂直投影部分のみが対象。
外形標準課税対象法人の法人事業税は,所得割のみが対象。

7.地域未来投資促進法における促進地域に係る軽減措置(地域経済牽引事業の促進に係る区域)

対象となる地域

同意基本計画において定められた促進区域
軽減の種類 課税免除
適用期限 基本計画の同意が令和3年3月31日以前であるもの
対象となる税目 不動産取得税
対象となる業種 鹿児島県基本計画」に地域経済牽引事業とされている産業分野
免除となる要件

先進性等について国からの確認を受けた承認地域経済牽引事業計画に従って,促進区域内において,基本計画の同意の日から令和7年3月31日までに当該事業に係る施設等を取得。

取得した家屋又は構築物及びその敷地である土地の取得価格が1億円超(ただし,農林漁業関連業種あっては5,000万円超)。

軽減適応期間等

不動産取得税

不動産取得税課税時

取得建物及びその敷地のうち対象施設の用に供される部分に係る不動産取得税税額

関係条例 地域経済牽引事業の促進に係る区域における県税の特別措置に関する条例
その他

「地域未来投資促進法」は,「地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律」の通称

土地の取得に係る不動産取得税の課税免除は,取得後1年以内に対象家屋の建設に着手したもので,対象家屋の垂直投影部分のみが対象

 

8.企業立地の促進等による集積地域に係る軽減措置

対象となる地域等 同意基本計画において定められた集積区域(同意集積区域)
軽減の種類 課税免除
適用期限 基本計画の同意が平成30年3月31日以前であるもの
対象となる税目 不動産取得税
対象となる業種 製造業,情報通信業(情報サービス業,インターネット附随サービス業,映像・音声・文字情報制作業),情報通信技術利用業(コールセンター),運輸業(道路貨物運送業,倉庫業,こん包業),卸売業,自然科学研究所
免除となる要件 承認企業立地計画に従って,同意集積区域内において,基本計画の同意の日から起算して5年以内に,特定事業の用に供する施設等を取得。
取得した家屋又は構築物及びその敷地である土地の取得価格が2億円超(ただし,農林漁業関連業種にあっては5,000万円超)
軽減適用期間等 不動産取得税
・不動産取得税課税時
・取得建物及びその敷地のうち対象施設の用に供される部分に係る不動産取得税額
その他

土地の取得に係る不動産取得税の課税免除は,取得後1年以内に対象家屋の建設に着手したもので,対象家屋の垂直投影部分のみが対象。
・企業立地の促進等に係る集積区域における県税の特別措置に関する条例は平成29年をもって廃止されましたが,本土地域においては平成30年3月31日まで,種子島及び奄美地域においては平成31年3月31日までに取得した施設等については課税免除できる場合があります。詳しくは,下記の問合せ先までお問い合わせください。

9.県税の特別措置の対象市町村

 

10.申請手続等について

県税の軽減措置を受けようとする場合は,申請手続が必要です。申請手続きは,初年度はもとより2,3年目の適用についても必要です。
詳しくは,各地域振興局等へお問い合わせください。
 

(1)申請書類,添付書類

書類
番号
書類名(様式名) 課税免除 不均一課税 備考
初回 2回目以降 初回 2回目以降
1 県税の課税免除申請書 過疎法申請書

   

地域再生法は移転型事業が対象

離振法申請書
奄振法申請書
企業立地法申請書,地域未来投資促進法申請書
地域再生法
2 県税の不均一課税申請書 半島法申請書    

 

地域再生法は拡充型事業が対象

原発立地法申請書
地域再生法申請書
3 定款及び登記事項証明書

 

  申請者が法人である場合必要
4 国税(税務官署)に提出した所得税又は法人税の確定申告書及び法人税法施行規則別表16(写し)

 
5 所得税青色申告決算書(写し)

 

 

申請者が個人である場合必要
6 減価償却資産の償却明細書

 

 

 
7 貸借対照表及び損益計算書

 
8

雇用状況明細書

不動産取得税の場合は不要
9

従業員名簿

不動産取得税の場合は不要
10 自家労働日数明細表

 

 

個人事業(畜産,水産,薪炭製造)の場合必要
11 申請に係る事業所の年次別建設計画及びその実績の概要を明らかにする書類

 

  個人事業(畜産,水産,薪炭製造)の場合不要
12 申請に係る事業所全体の平面図(見取図)

 

 

(任意様式)
13 申請に係る建物の平面図

 

  不動産取得税の場合
14 営業許可証の写し

 

  旅館業の場合
15

設備投資が産業の振興に関する計画に適合している旨の確認書

 

 

過疎法,離振法,奄振法,半島法の各地域振興法に基づく指定地域
16 特別償却非適用の理由書

 

  租税法の特別償却の適用を受けなかった場合
17 地方活力向上地域特定業務施設整備計画及びその認定通知書の写し

 

 

 

地域再生法に基づく申請の場合必要
18 承認地域経済牽引事業計画の写し       地域未来投資促進法に基づく申請の場合必要
19 地域未来投資促進法第24条の規定に基づく確認書の写し       地域未来投資促進法に基づく申請の場合必要
20 その他         取得物件の配置図,写真等
 

(2)提出部数

提出部数は2部(事業税と不動産取得税を同時に申請する場合は,各税目毎に2部提出)
 

(3)提出期限

ア事業税

課税免除又は不均一課税の適用を受けようとする事業年度分に係る個人事業税又は法人事業税の申告納付期限

イ不動産取得税

課税免除又は不均一課税の適用を受けようとする事業年度分に係る個人事業税又は法人事業税の申告納付期限
 

(4)問い合わせ先

地域振興局等名

所管区域

電話番号

鹿児島地域振興局課税課

鹿児島市,日置市,いちき串木野市,三島村,十島村

事業税099-805-7221
不動産取得税099-805-7224
南薩地域振興局県税課

枕崎市,指宿市,南さつま市,南九州市

0993-52-1317

北薩地域振興局県税課

阿久根市,出水市,薩摩川内市,さつま町,長島町

0996-25-5205
0996-25-5206
姶良・伊佐地域振興局県税課

霧島市,伊佐市,姶良市,湧水町

0995-63-8120
0995-63-8126
大隅地域振興局県税課

鹿屋市,垂水市,曽於市,志布志市,大崎町,東串良町,錦江町,南大隅町,肝付町

0994-52-2097
0994-52-2098
熊毛支庁県税課

西之表市,中種子町,南種子町,屋久島町

0997-22-0006

大島支庁県税課

奄美市,大和村,宇検村,瀬戸内町,龍郷町,喜界町,徳之島町,天城町,伊仙町,和泊町,知名町,与論町

0997-57-7229

税務課直税係

 

099-286-2199

問い合わせ先メールアドレス:chokuzei@pref.kagoshima.lg.jp
産業立地課立地環境整備係

 

099-286-2985

問い合わせ先メールアドレス:rittis@pref.kagoshima.lg.jp

 

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