更新日:2023年1月4日
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県では,一定の要件に該当する身体障害者,戦傷病者,精神障害者及び知的障害者(以下「身体障害者等」といいます。)の方のために使用される自動車について,自動車税の減免を行っています。
身体障害者手帳,戦傷病者手帳,精神障害者保健福祉手帳及び療育手帳での減免申請は,下記をご覧ください。その他の減免・免除については,こちらです。
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減免の対象となる自動車は,身体障害者等1人につき1台です。
なお,すでに減免を受けている車(軽自動車を含む)の抹消または移転登録をせずに,新たな減免の申請をすることは出来ませんので,お気を付けください。
自動車検査証には,所有者欄と使用者欄がありますが,「所有者」及び「使用者」が身体障害者等本人の名義(身体障害者で18歳未満の方,精神障害者の方又は知的障害者の方は,生計を一にする方)であることが必要です。
なお,所有権留保の場合(自動車会社等が所有者の名義)は,使用者が身体障害者等本人の名義(身体障害者で18歳未満の方,精神障害者の方又は知的障害者の方は,生計を一にする方)であることが必要です。
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下記の表は,他の都道府県や,軽自動車種別割の減免を行う各市町村では異なる場合があります。
身体障害者手帳の級に該当しても,障害の内容によっては減免ができない場合がありますので,あらかじめご相談ください。
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障害の区分 |
障害の程度 |
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本人運転 |
生計同一者運転 |
常時介護者運転 |
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視覚障害 | 1級から3級までの各級及び4級の1(4級の1については欄外(注)を参照) | |||
聴覚障害 | 2級及び3級 | |||
平衡機能障害 | 3級 | |||
音声機能障害 | 3級(喉頭摘出手術を受けた者に限る。) | |||
上肢不自由 | 1級,2級の1及び2級の2 | |||
下肢不自由 | 1級から6級までの各級 | 1級,2級及び3級の1 | ||
体幹不自由 | 1級から3級までの各級及び5級 | 1級から3級までの各級 | ||
乳幼児期以前の非進行性脳病変による運動機能障害
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上肢機能 | 1級及び2級(一上肢にのみ運動機能障害がある場合を除く。) | ||
移動機能 | 1級から6級までの各級 | 1級から3級(一下肢にのみ運動機能障害がある場合を除く。) | ||
心臓機能障害 | 1級及び3級 | |||
じん臓機能障害 | ||||
呼吸器機能障害 | ||||
ぼうこう又は直腸の機能障害
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小腸機能障害 | ||||
ヒト免疫不全ウィルスによる免疫機能障害
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1級から3級までの各級
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肝臓機能障害 |
1級から3級までの各級
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(注)視覚障害のうち視力障害の認定基準は,従来の「両眼の視力の和」によるものから,「良い方の眼の視力」によるものに変更になりました。
障害の区分 |
障害の程度 |
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本人運転 |
生計同一者運転 |
常時介護者運転 |
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視覚障害 | 特別項症から第4項症までの各項症 | |||
聴覚障害 | ||||
平衡機能障害 | ||||
音声機能障害 | 特別項症から第2項症までの各項症(喉頭摘出手術を受けた者に限る。) | |||
上肢不自由 | 特別項症から第3項症までの各項症 | |||
下肢不自由 | 特別項症から第6項症までの各項症及び第1款症から第3款症までの各款症 | 特別項症から第3項症までの各項症 | ||
体幹不自由 | 特別項症から第4項症までの各項症 | |||
心臓機能障害 | 特別項症から第3項症までの各項症 | |||
じん臓機能障害 | ||||
呼吸器機能障害 | ||||
ぼうこう又は直腸の機能障害 | ||||
小腸機能障害 | ||||
肝臓機能障害 |
障害の区分 |
障害の程度 |
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本人運転 |
生計同一者運転 |
常時介護者運転 |
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重度の障害を有する方(療育手帳にA1,A2と記載されている方)
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障害の区分
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障害の程度
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本人運転
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生計同一者運転
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常時介護者運転
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精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている方のうち精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項に定める1級の障害を有する方
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平成20年度から,減免額に上限が設けられ,これを超えるものについては,上限額との差額を負担していただきます。
減免額の上限は,年税額45,000円です。
(総排気量2,000ccを超え2,500cc以下の自家用自動車の年税額に相当します。)
ただし,グリーン化税制による重課対象車の場合は,次表のとおりです。
車種 | 平成26年度上限額 | 平成27年度以降上限額 |
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バス・トラック |
49,500円 |
49,500円 |
その他の自動車 |
49,500円 |
51,700円 |
なお,月割で課される自動車税種別割を減免する場合や,年税額を月割で減免する場合は,この上限額も月割となります。
(注)上限額を超える差額は自己負担となります。
1.年税額51,000円の乗用車の場合 | 自己負担額:6,000円(51,000円-45,000円) |
2.1の重課対象車の場合 | 自己負担額:6,900円(58,600円-51,700円) |
3.年税額53,100円のトラックの場合 | 自己負担額:8,100円(53,100円-45,000円) |
4.3の重課対象車の場合 | 自己負担額:8,800円(58,300円-49,500円) |
上限額を超える差額は自己負担となります。
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既に自動車税の減免を受けている自動車を買い替えた場合等の取扱いは,下記のとおりとなります。
既減免車の処分等
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新たに申請する自動車
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自動車税種別割の減免の始期
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初めての申請
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前年度以前に取得している車
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翌月から減免
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新規登録で取得
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翌月から減免
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当該年度に移転登録で取得
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翌年度から減免
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抹消登録
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前年度以前に取得している車
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翌月から減免
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新規登録で取得
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翌月から減免
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当該年度に移転登録で取得
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翌年度から減免
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当該年度に移転登録
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前年度以前に取得している車
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翌年度から減免
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新規登録で取得
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翌年度から減免
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当該年度に移転登録で取得
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翌年度から減免
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自動車税環境性能割の減免については,納付後の申請は受理できませんので,必ず登録時に申請してください。
減免されている自動車の継続検査を受ける際に必要な納税証明書については,鹿児島地域振興局自動車税課又は最寄りの地域振興局等において発行しますが,その際には下記の書類が必要です。
納税証明書についてはこちらをご確認ください県税の納税証明書
自動車税種別割の減免は,上記のとおり,一定の要件を満たす場合に適用されることとなっています。なお,下記のような場合には,自動車税種別割が課税されることになりますので,速やかに鹿児島地域振興局自動車税課又は最寄りの地域振興局等へ届け出てください。
身体障害者等の運転(本人運転)で減免を受けている方の場合 |
身体障害者等以外の生計同一者運転(介添運転)で減免を受けている方の場合
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申請時から状況が変わり減免要件に該当しなくなった場合は,該当しなくなった時期に遡り課税される場合があります。
自動車税の減免等の申請に必要な書類は下記のとおりですので,これらを鹿児島地域振興局自動車税課又は最寄りの地域振興局等へ提出してください。
なお,下記以外の書類が必要となる場合もありますので,申請の際には「事前に」提出先まで御連絡ください。
(注)
・令和5年1月より,自動車検査証(以下,「車検証」という。)は,現行の紙車検証から電子化された車検証(電子車検証)で交付されます。
・ただし,制度開始から最低3年間は従来の紙車検証と同等の情報が記載されている「自動車検査証記録事項」が交付されるため,減免等申請時には,電子車検証と併せて「自動車検査証記録事項」を提出してください。
・車検証電子化についての詳細は,以下,国土交通省HPをご確認ください。
電子車検証特設サイト(国土交通省)(外部サイトへリンク)
申請の際には,事前に関係事務所にお問い合わせください。
所属名
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所在地
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TELFAX
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所管区域
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〒891-0131
鹿児島市谷山港二丁目5-1
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TEL099-261-5611 |
県下全域 | |
〒892-8520
鹿児島市小川町3-56
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TEL099-805-7211
FAX099-805-7401 |
鹿児島市,日置市,いちき串木野市,鹿児島郡
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〒897-0031
南さつま市加世田
東本町8-13
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TEL0993-52-1315
FAX0993-52-1311 |
枕崎市,指宿市,南さつま市,南九州市
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〒895-8501
薩摩川内市神田町1-22
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TEL0996-25-5202
FAX0996-25-5554 |
阿久根市,出水市,薩摩川内市,薩摩郡,出水郡
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〒899-5212
姶良市加治木町諏訪町12
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TEL0995-63-8114
FAX0995-63-8196 |
霧島市,伊佐市,姶良市,姶良郡
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〒893-0011
鹿屋市打馬二丁目16-6
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TEL0994-52-2093
FAX0994-52-2100 |
鹿屋市,垂水市,曽於市,志布志市,曽於郡,肝属郡
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〒891-3192
西之表市西之表7590
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TEL0997-22-0063
FAX0997-22-1101 |
西之表市,熊毛郡
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〒894-8501
奄美市名瀬永田町17-3
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TEL0997-57-7225
FAX0997-57-7236 |
奄美市,大島郡
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県庁税務課
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鹿児島市鴨池新町10-1
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TEL099-286-2202
FAX099-286-5514 |
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身体障害者等に対する自動車税(種別割・環境性能割)の減免のお知らせ)(PDF:519KB)
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