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更新日:2013年7月16日

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合併特例法(新旧)の概要

合併市町村に係る特例措置等については,合併の根拠となる法律(合併特例法(新旧))により,主に次のような相違があります。

現行の新合併特例法は,平成22年4月に施行された改正法により10年間延長されており,改正のポイント等は次のとおりです。なお,現行の新合併特例法の詳細については,総務省ホームページをご覧ください。

総務省ホームページ(外部サイトへリンク)

<改正のポイント>

@国,都道府県による積極的な関与等の合併推進のための措置を廃止
@自主的な市町村合併を円滑にする措置を中心とした内容に改正の上,10年間延長

<改正概要>

@推進のための措置⇒廃止
○目的規定の「合併の推進」を「合併の円滑化」に改正
○合併推進に向けた国、都道府県による積極的な関与の廃止
・総務大臣による市町村の合併の推進に関する基本指針
・都道府県による市町村の合併の推進に関する構想,合併協議会設置の勧告
○三万市特例(合併する場合には,市となる人口の要件を5万人から3万人に緩和する特例)の廃止

@円滑化のための措置⇒存置
○議会の議員の定数又は在任に関する特例
○地方税に関する特例
○合併算定替
○住民発議・住民投票
○合併特例区

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総務部市町村課

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