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ホーム > くらし・環境 > 消費生活 > 製品の安全 > 消費生活用製品について

更新日:2023年1月16日

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消費生活用製品について

消費者の日常生活において,消費生活用製品の欠陥による事故を未然に防ぐため,消費生活用製品安全法により,安全を重視しなければならない製品(特定製品)を指定し,安全基準を定めています。

特定製品に指定されているものは,家庭用圧力なべ及び圧力がま・乗車用ヘルメット・登山用ロープ・石油給湯器・石油ふろがま・石油ストーブ・乳幼児用ベッド・携帯用レーザー応用装置・浴槽用温水循環器・ライターの10品目で,このうち安全基準に適合したものにつけられるマークが定められており,このマークのないものは販売が禁止されています。

消費生活用製品安全法の詳細については経済産業省ホームページ(外部サイトへリンク)をご覧ください。

消費生活用製品に関する苦情や問い合わせは,県庁消費者行政推進室又は下記の機関で担当しています。

 
機関名 担当課係 電話番号
鹿児島地域振興局 総務企画課 099-805-7205
南薩地域振興局 総務企画課 0993-52-1307
北薩地域振興局 総務企画課 0996-25-5107
姶良・伊佐地域振興局 総務企画課 0995-63-8109
大隅地域振興局 総務企画課 0994-52-2087
熊毛支庁 総務企画課 0997-22-0498
大島支庁 総務企画課 0997-57-7212

よくあるご質問

このページに関するお問い合わせ

総務部男女共同参画局くらし共生協働課消費者行政推進室

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