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ホーム > くらし・環境 > 消費生活 > 貸金業 > 貸金業法が大きく変わりました

更新日:2022年10月28日

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貸金業法が大きく変わりました

平成22年6月18日に借入れのルールが大きく変わりました。

借り過ぎ・貸し過ぎを防ぐため,貸金業法が次のように変わりました。

(1)借入総額が「年収の3分の1」を超える場合,新規の借入れができなくなりました。

貸金業者からの借入れに限ります。

すでに借りている分については,契約のとおり返済すれば問題ありません。

なお,銀行,信用金庫,信用組合,労働金庫等からの借入れについては,この制限はありません。

 

(2)借入れの際,基本的に,年収を証明する書類が必要となります。

年収を証明する書類がないと,借りられなくなることがあります。

 

(3)専業主婦(主夫)の方は,配偶者の年収を証明する書類などが必要です。

このほか,配偶者の同意書,配偶者との婚姻関係を証明する市町村長の証明書(住民票等)などが必要です。

 

(4)貸金業者は,法令遵守の助言・指導を行う国家資格のある人を営業所に置く必要があります。

国家資格:貸金業務取扱主任者(国が指定する試験機関が実施する試験に合格し,国の登録を受けることが必要です。)

 

(5)借入れの上限金利が,借入金額に応じて15~20%となります。

個別の取引については,取引先の貸金業者にお問い合わせください。

貸金業法改正の詳細については,金融庁ホームページをご覧ください。

 

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総務部男女共同参画局くらし共生協働課消費者行政推進室

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