更新日:2020年6月25日
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保育士とは,児童福祉法第18条の18第1項の登録を受け,保育士の名称を用いて,専門的な知識及び技術をもって,児童の保育及び児童の保護者に対する保育に関する指導を行うことを業とする者を言います。
保育士となるには,以下の手続きが必要となります。
保育士資格を取得する方法は次の2つがあります。
鹿児島県内の指定保育士養成施設(平成31年4月1日現在)
上記の他,大学や短大等に通って資格を取得することが難しい方のために通信教育を行っている指定保育士養成施設もあります。詳しくは,各指定保育士養成施設へお問い合わせください。
保育士となる方は,都道府県知事の登録を受ける必要があります。
(なお,登録をしなければ,保育士となる資格がなくなるわけではありません。)
登録の申請先は,各都道府県が事務処理を委託している東京都の登録事務処理センターです。登録申請書は,同センターで配布している「保育士登録の手引き」に同封されています。
詳しくは,県庁子育て支援課もしくは登録事務処理センターにお問い合わせください。
(登録事務処理センターのお問合せ先)
電話:03-3262-1080
ホームページ:登録事務処理センターホームページ
また,県では,現在保育士として働いていない方を対象に,保育士への復職支援も行っています。詳しくは,県庁子育て支援課までお問い合わせください。
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