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更新日:2023年3月24日

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保育士について

保育士となるには

 保育士とは,児童福祉法第18条の18第1項の登録を受け,保育士の名称を用いて,専門的な知識及び技術をもって,児童の保育及び児童の保護者に対する保育に関する指導を行うことを業とする者を言います。

保育士となるには,以下の手続きが必要となります。

保育士資格の取得について

保育士資格を取得する方法は次の2つがあります。

  1. 都道府県知事の指定する保育士を養成する学校その他の施設(指定保育士養成施設)を卒業した方。
  2. 都道府県で実施される保育士試験に合格した方。

 

指定保育士養成施設

鹿児島県内の指定保育士養成施設(平成31年4月1日現在)

  • 第一幼児教育短期大学幼児教育科
  • 鹿児島純心女子大学人間教育学部教育・心理学科初等・中等(英語)教育専攻
  • 神村学園専修学校こども学科
  • 龍桜高等学校保育専攻科
  • 鹿児島国際大学福祉社会学部児童学科
  • 鹿児島女子短期大学児童教育学科
  • 鹿児島純心女子短期大学生活学科こども学専攻
  • 鹿児島キャリアデザイン専門学校こども学科

 

上記の他,大学や短大等に通って資格を取得することが難しい方のために通信教育を行っている指定保育士養成施設もあります。詳しくは,各指定保育士養成施設へお問い合わせください

全国の指定保育士養成施設一覧(外部サイトへリンク)

保育士となる資格証明書の交付について

 保母資格をお持ちの方で,保育士登録に必要な「保育士(保母)資格証明書」を紛失した方のうち,平成16年度以前に鹿児島県の保育士試験に合格した方

保育士登録について

保育士となる方は,都道府県知事の登録を受ける必要があります。

(なお,登録をしなければ,保育士となる資格がなくなるわけではありません。)

録の申請先は,各都道府県が事務処理を委託している東京都の登録事務処理センターです。登録申請書は,同センターで配布している「保育士登録の手引き」に同封されています。

しくは,県庁子育て支援課もしくは登録事務処理センターにお問い合わせください。

(登録事務処理センターのお問合せ先)

電話:03-3262-1080

  • 肉声案内:平日9時00分~17時00分
  • 音声案内:終日

ホームページ:登録事務処理センターホームページ

また,県では,現在保育士として働いていない方を対象に,保育士への復職支援も行っています。詳しくは,県庁子育て支援課までお問い合わせください。

よくあるご質問

このページに関するお問い合わせ

保健福祉部子ども政策局子育て支援課

電話番号:099-286-2088

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