更新日:2024年3月19日
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過疎地域とは,「人口の著しい減少に伴って地域社会における活力が低下し,生産機能及び生活環境の整備等が他の地域に比較して低位にある地域」を指します(過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法第1条)。
鹿児島県では現在,42市町村が過疎地域として指定を受けています。
全部過疎 | 36市町村(下記市町村以外) |
一部過疎 |
6市 鹿屋市(旧輝北町,旧吾平町) 出水市(旧野田町) 薩摩川内市(旧樋脇町,旧入来町,旧東郷町,旧祁答院町,旧里村,旧上甑村,旧下甑村, 旧鹿島村) 日置市(旧東市来町,旧日吉町,旧吹上町) 霧島市(旧横川町,旧牧園町,旧霧島町,旧福山町) 姶良市(旧蒲生町) |
非過疎 |
1市(鹿児島市) |
県では,「過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(令和3年法律第19号)」が施行されたことに伴い,令和3年度から令和7年度までの5年間を期間とする「鹿児島県過疎地域持続的発展方針・計画」を策定しました。
また,令和2年国勢調査結果により,令和4年4月1日から出水市(旧野田町)が新たに過疎地域に指定されたため,「鹿児島県過疎地域持続的発展方針」を改訂しました。
鹿児島県過疎地域持続的発展方針(令和3年度~令和7年度)改訂版その1(PDF:4,202KB)
鹿児島県過疎地域持続的発展方針(令和3年度~令和7年度)改訂版その2(PDF:3,839KB)
鹿児島県過疎地域持続的発展計画(令和3年度~令和7年度)(PDF:849KB)
「鹿児島県過疎地域持続的発展方針(案)」について,パブリックコメントを実施し,広く県民の皆様の御意見を伺いました。
令和3年7月2日(金曜日)から同月19日(月曜日)まで
「鹿児島県過疎地域持続的発展計画」に記載の設定目標に対して,現状の到達度の把握を行いました。
鹿児島県過疎地域持続的発展計画の基本目標について(令和6年3月)(PDF:216KB)
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