更新日:2025年9月10日
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廃棄物の処理及び清掃に関する法律(以下「廃棄物処理法」という。)第15条の17第1項の規定に基づき,廃棄物が地下にある土地であって土地の掘削その他の土地の形質の変更が行われることにより,当該廃棄物に起因する生活環境の保全上の支障が生ずるおそれがある区域を,指定区域として指定しています。
鹿児島県内(鹿児島市を除く。)の指定状況は次のとおりです。
廃棄物処理法第15条の19第1項の規定により,指定区域内において土地の形質の変更をしようとする者は,当該土地の形質の変更に着手する日の30日前までに県知事に届出を行ない,基準に適合した施工を行うことが義務づけられています。
なお土地の形質の変更とは,土地の形状または性質の変更のことであり,例えば,宅地造成,土地の掘削,開墾,盛土等の行為をいいます。
最終処分場跡地形質変更に係る施行ガイドライン(環境省ページ)(外部サイトへリンク)
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